2012年 09月 10日
代襲相続とは
ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。
前回、前々回で法定相続人の範囲と順位、法定相続分についてお伝えしました。
ちょっと今回は、応用編。
A男さん78歳、その妻75歳。
この夫婦に一人息子がいましたが10年前に他界していて、
今は50歳の嫁と25歳の孫の4人で暮らしている家族がいるとします。
さて、このケースでA男さんが亡くなった場合、法定相続人は誰でしょう?
第1順位の子どもである息子は既に亡くなっています。
第2順位のA男さんの両親も既に他界、
第3順位のA男さんの兄弟姉妹も既に他界しているとします。
嫁は法定相続人ではありませんね。
となるとこのケースでの法定相続人は妻のみ、となるでしょうか……?
正解は、妻と孫となります。
本来相続人となるべき人が相続開始時に死亡しているような場合
(このケースだと一人息子)、相続権はその人の子(このケースだと孫)
に移転します。
これを代襲相続といいます。
代襲相続人の相続分は、本来の相続人の分をそのまま引き継ぎます。
(代襲相続人が複数人いる場合は、均等に分割します)
ですから、このケースですと、妻1/2、孫1/2という訳ですね。
仮にA男さん死亡時に孫も既に死亡していて、ひ孫がいるといった場合は、
ひ孫が代襲相続人になります。
第1順位(子)の代襲相続の場合は、下の代へ無限に代襲相続が可能なのです。
第3順位(兄弟姉妹)の場合も代襲相続ができますが、兄弟姉妹の場合は、
その子までしか代襲相続は認められません。