2012年 09月 06日
住宅購入 親からの援助②
「ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの恩田雅之です。」
前回は、基礎控除110万円の通常贈与について説明をさせていただきました。
今回は、通常贈与にプラスオンできる、住宅所得のための特例についてみてい
きます。
特例の1つとして、「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税」
という制度があります。
直系尊属(父母や祖父母など)から住宅資金取得等の贈与を受けた人(受贈者)
が活用できる制度です。
この制度は、期間が設定されていています。平成24年1月1日から平成26年12月
31日までの間に贈与を受け、贈与を受けた翌年3月15日までに贈与を受けて方が
住む(居住の用)住宅を、その資金を使って取得する必要があります。但し、終了時
期が近づくと新たな制度が検討されることがあります。
非課税限度額は、贈与を受けて年や購入する住宅等(省エネ等住宅とそれ以外)に
よって異なります。
省エネ等住宅以外の住宅ですと、
平成24年 1000万円、平成25年 700万円、平成26年500万円となります。
その他、贈与を受ける側の要件として、贈与を受けた年の1月1日現在20歳以上等
の受贈者の要件をクリアする必要がありますし、取得する住宅等に関しても、床面積
等の要件があります。
住宅の取得は、一生に何度も無いことです。現在使用できる特例などをしっかり調べ
ておきましょう。この制度の詳細については、国税庁のHPで確認することができます。
また、不明な点については、税理士等に相談し確認しましょう。
次回は、相続時精算課税度について紹介いたします。
追伸 温暖化の影響か? 新聞に、「さけの網にマンボウがかかっている」という記事が
ありました。マンボウは食用ではないので困っていると、漁師さんのコメントしてました。
ファイナンシャルプランナーの恩田雅之です。」
前回は、基礎控除110万円の通常贈与について説明をさせていただきました。
今回は、通常贈与にプラスオンできる、住宅所得のための特例についてみてい
きます。
特例の1つとして、「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税」
という制度があります。
直系尊属(父母や祖父母など)から住宅資金取得等の贈与を受けた人(受贈者)
が活用できる制度です。
この制度は、期間が設定されていています。平成24年1月1日から平成26年12月
31日までの間に贈与を受け、贈与を受けた翌年3月15日までに贈与を受けて方が
住む(居住の用)住宅を、その資金を使って取得する必要があります。但し、終了時
期が近づくと新たな制度が検討されることがあります。
非課税限度額は、贈与を受けて年や購入する住宅等(省エネ等住宅とそれ以外)に
よって異なります。
省エネ等住宅以外の住宅ですと、
平成24年 1000万円、平成25年 700万円、平成26年500万円となります。
その他、贈与を受ける側の要件として、贈与を受けた年の1月1日現在20歳以上等
の受贈者の要件をクリアする必要がありますし、取得する住宅等に関しても、床面積
等の要件があります。
住宅の取得は、一生に何度も無いことです。現在使用できる特例などをしっかり調べ
ておきましょう。この制度の詳細については、国税庁のHPで確認することができます。
また、不明な点については、税理士等に相談し確認しましょう。
次回は、相続時精算課税度について紹介いたします。
追伸 温暖化の影響か? 新聞に、「さけの網にマンボウがかかっている」という記事が
ありました。マンボウは食用ではないので困っていると、漁師さんのコメントしてました。
by lifeplaning
| 2012-09-06 09:00
| 恩田 雅之





















