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2012年 09月 06日

住宅購入 親からの援助②

「ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
 ファイナンシャルプランナーの恩田雅之です。」

 前回は、基礎控除110万円の通常贈与について説明をさせていただきました。
今回は、通常贈与にプラスオンできる、住宅所得のための特例についてみてい
きます。

特例の1つとして、「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税」
という制度があります。

直系尊属(父母や祖父母など)から住宅資金取得等の贈与を受けた人(受贈者)
が活用できる制度です。

この制度は、期間が設定されていています。平成24年1月1日から平成26年12月
31日までの間に贈与を受け、贈与を受けた翌年3月15日までに贈与を受けて方が
住む(居住の用)住宅を、その資金を使って取得する必要があります。但し、終了時
期が近づくと新たな制度が検討されることがあります。

非課税限度額は、贈与を受けて年や購入する住宅等(省エネ等住宅とそれ以外)に
よって異なります。

省エネ等住宅以外の住宅ですと、
平成24年 1000万円、平成25年 700万円、平成26年500万円となります。

 その他、贈与を受ける側の要件として、贈与を受けた年の1月1日現在20歳以上等
の受贈者の要件をクリアする必要がありますし、取得する住宅等に関しても、床面積
等の要件があります。

住宅の取得は、一生に何度も無いことです。現在使用できる特例などをしっかり調べ
ておきましょう。この制度の詳細については、国税庁のHPで確認することができます。
また、不明な点については、税理士等に相談し確認しましょう。

次回は、相続時精算課税度について紹介いたします。

追伸 温暖化の影響か? 新聞に、「さけの網にマンボウがかかっている」という記事が
ありました。マンボウは食用ではないので困っていると、漁師さんのコメントしてました。
by lifeplaning | 2012-09-06 09:00 | 恩田 雅之
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