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2011年 11月 22日

こんな時、医療費控除は使える?


 ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!

 ファイナンシャルプランナーの長谷剛史 です。


 サラリーマン・OLの方はそろそろ年末調整の時期では

 ないでしょうか?

 お勤めの方で確定申告する方は少ないかもしれませんが、

 年末調整では考慮されないものもあります。
おそらく、

 利用者が多いのは「医療費控除」だと思いますので、

 今回は「医療費控除」を取り上げてみますね。


☆・☆・☆ こんな時、医療費控除は使える? 1問1答☆・☆・☆

(税金を取り戻したい方、必見!)


  医療費控除って?

  皆さんや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った

 医療費があるときは、次の算式により計算した金額を医療費控除

 として所得から差し引くことが出来ます。


 「その年中に支払った医療費-保険金などで補填される金額―10万円

=医療費控除額」

  *10万円のところは、所得金額の5%と比べてどちらか少ない額


 医療費控除1問1答

 医療費控除の対象になるのかならないのか、考えてみて下さいね。

 あなたは何問答えられるでしょうか?


1、風邪の治療費は対象になりますか?

2、人間ドックや健康診断のための費用は、対象になりますか?

3、エイズの検査費用は対象になりますか?

4、風邪薬の購入費用は対象になりますか?

5、栄養ドリンクの購入費用は、対象になりますか?

6、分娩費用は、対象になりますか?

7、差額ベッド料金は、対象になりますか?

8、血圧計の購入費用は、対象になりますか?

9、松葉づえの購入費用は、対象になりますか?

10、通院のためのタクシー代は、対象になりますか?

11、マイカーで通院したときの駐車料金は、対象になりますか?

12、介護保険料は対象になりますか?

13、診断書作成料は対象になりますか?

14、予防接種の費用は対象になりますか?

15、入院費用に含まれる入院患者の食事代は、対象になりますか?


皆さん、わかりましたか?では、答えあわせをしてみましょう!

医療費控除の対象になるのは○、対象にならないのは×です。

 1  ○     2 ×(注1)   3 ×    4  ○
 5  ×    6 ○      7 ×    8  ×
 9  ○(注2)10 ○    11 ×   12  ×
13  ×    14 ×    15 ○
 
(注1)  健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の
     治療を受けた場合には、医療費控除の対象に含めることができます。

(注2)  医師等の治療を受けるために直接必要なものに限ります。


基本的な考え方

治療に要した費用は対象になりますが、予防に要した費用は対象になりません。


重要な3つのポイント!

1 皆さんと生計が一であれば扶養の有無は問わず、支払った医療費は控除OKです。

2 健康保険の高額療養費、出産育児金や生命保険の入院給付金は、保険金などで補      
  填される金額に該当しますが、傷病手当金や出産手当金は該当しません。


3 共働きで、医療費の負担者が明らかでない限り、一般的に所得の多いほうが控除
  を行ったほうが有利です。
by lifeplaning | 2011-11-22 10:32 | 長谷 剛史
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