2011年 11月 22日
こんな時、医療費控除は使える?
ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの長谷剛史 です。
サラリーマン・OLの方はそろそろ年末調整の時期では
ないでしょうか?
お勤めの方で確定申告する方は少ないかもしれませんが、
年末調整では考慮されないものもあります。おそらく、
利用者が多いのは「医療費控除」だと思いますので、
今回は「医療費控除」を取り上げてみますね。
☆・☆・☆ こんな時、医療費控除は使える? 1問1答☆・☆・☆
(税金を取り戻したい方、必見!)
医療費控除って?
皆さんや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った
医療費があるときは、次の算式により計算した金額を医療費控除
として所得から差し引くことが出来ます。
「その年中に支払った医療費-保険金などで補填される金額―10万円
=医療費控除額」
*10万円のところは、所得金額の5%と比べてどちらか少ない額
医療費控除1問1答
医療費控除の対象になるのかならないのか、考えてみて下さいね。
あなたは何問答えられるでしょうか?
1、風邪の治療費は対象になりますか?
2、人間ドックや健康診断のための費用は、対象になりますか?
3、エイズの検査費用は対象になりますか?
4、風邪薬の購入費用は対象になりますか?
5、栄養ドリンクの購入費用は、対象になりますか?
6、分娩費用は、対象になりますか?
7、差額ベッド料金は、対象になりますか?
8、血圧計の購入費用は、対象になりますか?
9、松葉づえの購入費用は、対象になりますか?
10、通院のためのタクシー代は、対象になりますか?
11、マイカーで通院したときの駐車料金は、対象になりますか?
12、介護保険料は対象になりますか?
13、診断書作成料は対象になりますか?
14、予防接種の費用は対象になりますか?
15、入院費用に含まれる入院患者の食事代は、対象になりますか?
皆さん、わかりましたか?では、答えあわせをしてみましょう!
医療費控除の対象になるのは○、対象にならないのは×です。
1 ○ 2 ×(注1) 3 × 4 ○
5 × 6 ○ 7 × 8 ×
9 ○(注2)10 ○ 11 × 12 ×
13 × 14 × 15 ○
(注1) 健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の
治療を受けた場合には、医療費控除の対象に含めることができます。
(注2) 医師等の治療を受けるために直接必要なものに限ります。
基本的な考え方
治療に要した費用は対象になりますが、予防に要した費用は対象になりません。
重要な3つのポイント!
1 皆さんと生計が一であれば扶養の有無は問わず、支払った医療費は控除OKです。
2 健康保険の高額療養費、出産育児金や生命保険の入院給付金は、保険金などで補
填される金額に該当しますが、傷病手当金や出産手当金は該当しません。
3 共働きで、医療費の負担者が明らかでない限り、一般的に所得の多いほうが控除
を行ったほうが有利です。
by lifeplaning
| 2011-11-22 10:32
| 長谷 剛史