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2011年 11月 18日

年末に向けてしておきたい家計の見直し

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの當舎です。

急に、朝晩が冷え込むようになりましたね。
明日は、子どもの通っている小学校で、
「きらめき・スマイルコンサート」があり、司会を務めます。
雨も降りそうなので、客足が少ないんじゃないかと心配していますが、
お天気、もちますように。

さて、いよいよ11月半ばを過ぎ、年末に向けて
慌ただしくなってきました。
会社でも年末調整の準備が始まる頃でしょうから、
会社から、色々な書類を提出させられているでしょう。
会社が勝手にやってくれるから、お任せで、書類を渡しているという人も
多いかもしれませんが、年末調整は、自分がいくら税金を払っているか、
総括するいい機会です。
あわせて、自分の家でも家計の見直しをしてみるのは
いかがでしょうか。

先日のブログでは、生命保険料の見直しをすすめさせていただきましたが、
もう一点、税制改正により、生命保険料控除が
変わりますので、見直しの際、どうするか考えて頂きたい項目を追加しておきます。
それは、「介護保険」です。
平成22年度の税制改正において、平成24年1月1日以降に締結した
介護医療保険契約等の保険料や掛け金が、新たに生命保険料控除の
対象となります。
年間の支払保険料の合計が2万円以下であれば支払った金額全額。
8万円を超えるのであれば、最大4万円が控除されます。

民間の介護保険に加入するかどうかは、意見が分かれるところです。
死亡や病気、けがと違って、「介護」に保険をかけるということが、
身近でないせいもあるでしょう。
ただ、これからの高齢化社会で、介護の問題が増加していくのは、
時間の問題です。
知らないではすまされませんので、民間の介護保険に加入する際の
ポイントを3つあげておきます。
①保険が受け取れる介護状態の定義
②介護にならなかった場合の取り扱い(祝い金のような一時金など)
③現在加入中の保険を、「介護」仕様に変更するかどうか。

①について、詳しく説明します。
公的な介護保険が受け取れる程度の介護度と、民間の介護保険が受け取れる程度の
介護度が違っていることがあります。
比較的軽い程度の介護度の場合でも、安心につながるという方もいるでしょうし、
公的な介護保険の認定が受けられれば、一緒に、
民間の介護保険が受け取れるというのが安心につながるという方も
いらっしゃるでしょう。
どんな「介護状態」になった時に受け取りたいのか、
保険会社での定義を確認しておくこと。
これが大事なポイントとなります。

家計の見直しの中で、忘れてはいけない、
去年より大きく変わった点があります。
今年から、16歳未満の扶養控除がなくなっているのです。
(16歳以上19歳未満の方は、38万円分。
19歳以上23歳未満の方は63万円の扶控除あり)
これは、所得税のお話ですが、来年からは、住民税の負担も増えることとなります。
子ども手当の所得制限の詳細がまだ決定されていませんので、
一概には言えませんが、今年より、手取りが少なくなることが予想されます。

手取りがこれからアップすることはあまり期待できませんし、
家計の見直しの中で、私が毎年していることは、
ライフプランの立て直しです。
来年に予想される支出の時期の見直し、
資産の見直しなど、毎年作っていると、修正するだけですので、
あまり、手間はかかりません。

これから、年賀状の作成や、忘年会、大掃除など、
年末イベントが目白押しでしょう。
ぜひ、「家計の見直し、ライフプランの作成」を年末行事に
加えてみてください。
by lifeplaning | 2011-11-18 00:06 | 中村 真佐子
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