2011年 09月 09日
障害年金請求のポイント!
ファイナンシャルプランナーの當舎です。
さて、新学期が始まり、子どもたちを交えて、
いろいろと、また忙しい日々が戻ってきました。
今日は、障害年金のお話です。
先週は、「チャリテイセミナーに行きます」とブログでお話をしましたが、
震災関連で、ちょっと思い出したことがありました。
最初は目に見える物質的な支援に目が行くのですが、
今度は、精神的なケアが必要になってくるということです。
阪神淡路大震災が起こってから、すでに16年も経過しているにも関わらず、
あのときの衝撃は、被害の少ない私ですら忘れることはできません。
そして、阪神淡路大震災の後、震災をきっかけにして、
精神的な障害を発症し、障害基礎年金を請求した方が、
いらっしゃったのです。
9月、障害年金についてちょっとした改正が行われていますので、
今日はそのポイントをお話しします。
改正点として、発達障害や知的障害について、
「障害の状態」が、認定基準として
これまでより詳しく記載され、
「労働に従事していることをもって、
ただちに日常生活が向上したものと捉えない」と
明文化されたことが一番大きなポイントといえるでしょう。
例えば、2級についてですが、
「知的障害があり、日常生活における身辺の処理にも援助が必要なもの」から
「知的障害があり、食事や身の回りのことなどの基本的な行為を行うのに
援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、
日常生活にあたって援助が必要なもの」となっています。
なかなか、読みにくいとは思いますが、改正後には
「会話による意思の疎通が簡単なものに限られる」などと、
より具体的にイメージしやすくなっています。
また、「就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、
雇用契約により一般就労をしている者であっても、
援助や配慮のもとで労働に従事している」と明文化されていますので、
働くことをもって、
すぐに年金が支給停止されるわけではなく、
日常生活に戻ろうとする本人の努力を妨げないようになっています。
障害年金は、「私は関係ない」という方もいらっしゃるかもしれませんが、
意外に、障害年金の対象となる方は多いものです。
特に、近年気になるのは、メンタルヘルス関係の障害年金の請求の増加です。
ただ、一般の方にとっては、請求する前にあきらめたり、
知らなかったりと、障害年金は、まだまだ、身近なものとは言えません。
保険料が未納となっていては、せっかくもらえるはずの年金も
受け取れません。
突然、障害年金を請求できる状態になった時、
慌てないように、年金保険料の納付状態を確認されておくことを
おすすめします。
ちなみに、障害年金を受け取れる保険料納付要件は、
20歳から初診日の前々月まで3分の2以上が納付されていること、
もしくは、直近の1年に未納期間がないことです。
障害になって、保険料を払いに行っても、過去は取り戻せません。
くれぐれも、平時の時の確認です。
払うのが大変であれば、免除や猶予という手段もあるのですから。