2011年 07月 22日
雇用保険が改正される!
ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの當舎です。
先週、先々週と災害対策セミナーをしてきました。
来ていただいた方、ありがとうございました。
先週行った名古屋でのセミナーはチャリティーセミナーということもあり、
受講料と講師料は,全額募金をするということで、数回行ってきましたが、
結局、50万円ほどになりました。
来週募金しに行きますと主催者側から連絡ありました。
個人のブログのほうに講師で一緒にとった写真をアップしていますので、
よろしければ、のぞいてみて下さいね。
http://midoritt.blog.so-net.ne.jp/2011-07-20
ささやかかもしれませんが、これからも出来ることをやって行きたいと思っています。
さて、今日は雇用保険の改正のお話です。
8月1日から、雇用保険の「賃金日額」が変更されます。
5年ぶりにアップしましたので、これから、雇用保険の給付を
受給する方は、年齢によって決められた上限があがりますので、
受け取れる雇用保険の給付が、増える可能性があります。
そして、もう一点大きな改正は「再就職」に関する給付
「就業促進手当」についてです。
就業促進手当は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の3つから構成されています。
今回の改正では、これらのうち再就職手当と常用就職支度手当の2つについて
見直しがされています。
最近、よく「転職したい」という話を聞きますので、
使われる可能性の高い「再就職手当」の改正点について触れておきます。
普通、雇用保険が適用される会社を退職して、
ハローワークで手続きすると、
雇用保険から「基本手当」が支給されます。
この額は、勤務年数などの上限によって決定されますが、
何日分と決定されても、その日数をすべてもらわず、
途中で、安定した職業(もしくは開業)したときに、
残日数に応じて、「再就職手当」を受け取ることが出来るのです。
3分の2以上残っているときは、60%
3分の1以上残っているときは、50%
これは、雇用保険をもらわず、再就職を促進するための
大幅なアップといえます。
私は、雇用保険を受け取らず、すぐに開業してしまったので、
こんな恩恵は受けていない!?と
ちょっと悔しい気持ちはありますが。
(昔は、開業しても雇用保険は受け取れませんでした)
もし、転職をお考えの方、この「再就職手当」
受け取れる再就職を考えてみるのはいかがでしょうか。
ファイナンシャルプランナーの當舎です。
先週、先々週と災害対策セミナーをしてきました。
来ていただいた方、ありがとうございました。
先週行った名古屋でのセミナーはチャリティーセミナーということもあり、
受講料と講師料は,全額募金をするということで、数回行ってきましたが、
結局、50万円ほどになりました。
来週募金しに行きますと主催者側から連絡ありました。
個人のブログのほうに講師で一緒にとった写真をアップしていますので、
よろしければ、のぞいてみて下さいね。
http://midoritt.blog.so-net.ne.jp/2011-07-20
ささやかかもしれませんが、これからも出来ることをやって行きたいと思っています。
さて、今日は雇用保険の改正のお話です。
8月1日から、雇用保険の「賃金日額」が変更されます。
5年ぶりにアップしましたので、これから、雇用保険の給付を
受給する方は、年齢によって決められた上限があがりますので、
受け取れる雇用保険の給付が、増える可能性があります。
そして、もう一点大きな改正は「再就職」に関する給付
「就業促進手当」についてです。
就業促進手当は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の3つから構成されています。
今回の改正では、これらのうち再就職手当と常用就職支度手当の2つについて
見直しがされています。
最近、よく「転職したい」という話を聞きますので、
使われる可能性の高い「再就職手当」の改正点について触れておきます。
普通、雇用保険が適用される会社を退職して、
ハローワークで手続きすると、
雇用保険から「基本手当」が支給されます。
この額は、勤務年数などの上限によって決定されますが、
何日分と決定されても、その日数をすべてもらわず、
途中で、安定した職業(もしくは開業)したときに、
残日数に応じて、「再就職手当」を受け取ることが出来るのです。
3分の2以上残っているときは、60%
3分の1以上残っているときは、50%
これは、雇用保険をもらわず、再就職を促進するための
大幅なアップといえます。
私は、雇用保険を受け取らず、すぐに開業してしまったので、
こんな恩恵は受けていない!?と
ちょっと悔しい気持ちはありますが。
(昔は、開業しても雇用保険は受け取れませんでした)
もし、転職をお考えの方、この「再就職手当」
受け取れる再就職を考えてみるのはいかがでしょうか。
by lifeplaning
| 2011-07-22 08:47
| 中村 真佐子