2011年 06月 29日
高齢者の住まい②
ファイナンシャルプランナーの中村 真佐子です。
今日は、お天気がよく、気温も上がりそうですね!
ここのところ暑いので、電気予報も気になります。
90%を超えると、なんだかドキドキしてしまいます。
我が家は、扇風機、保冷材等を駆使して暑さをしのいでいます。
4月に改正高齢者居住安定確保法が成立したことにより、「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度がスタートしました。
前回から高齢者の住まいを取り上げていますが、今回は、
「高齢者住まい法」の改正の概要について見ていきます。
今までの「高齢者住まい法」の高齢者向け住宅供給の管轄は「国土交通省」でした。
高齢者向け住宅は、今まで大きく3つにわかれていました。
「高齢者円滑賃貸住宅(高円賃)
高齢者の入居を拒まない住宅
「高齢者専用賃貸住宅(高専賃)
専ら高齢者を受け入れる住宅
「高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)
良好な居住環境を整えた住宅
この3つの住宅を登録、紹介する制度がこの度廃止されました。
新法では、新しくこれらが1本化され、都道府県知事の登録制度が創設されました。
ここに登録された住宅が「サービス付き高齢者向け住宅」となります。
管轄も国土交通省と厚生労働省が共同で管轄することになりました。
国土交通省は建物のハード面、厚生労働省は福祉のソフト面をカバーします。
今までの高齢者向け住宅や有料老人ホームは「サービス付き高齢者向け住宅」として登録することにより、国の基準を満たした高齢者住宅であるというお墨付きをもらうことになるのです。
特別養護老人ホームの入居待ちの人が膨れ上がる中、それほど重度ではない高齢者の住まいの受け皿が少ないため、このような高齢者向けの賃貸住宅の整備が急務となっています。
建物だけ建てるのではなく、見守りや介護などのソフト面も同時に整備しなければならないのが、高齢者向け住宅。
国からの補助を充実させ、戸数を増やしていきたいという国の姿勢がうかがえます。