2011年 06月 20日
東日本大震災への生命保険業界の対応(6)
ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。
生命保険業界が打ち出している東日本大震災への対応策については、
5月9日アップ分を最終回に5回に渡り書きましたが、
ここのところ新たな動きがありましたので、追加でご案内いたします。
今までの小見出しはこんな感じ↓
◆災害割増特約 全額支払い決定
◆契約者貸付の利息減免を発表
◆生命保険協会 契約内容を照会できる制度を立ち上げる
◆3年経過後の請求でも保険金が支払われる
◆入院給付金、本来入院が必要だった期間分支払うと発表
◆保険料払込猶予期間等に関する特別取扱い発表
気になる方は、過去のブログを見に行ってくださいね。
◆震災不明者3ヶ月で死亡保険金支払う方向へ
さて、5月9日のブログでは、
今回の震災に関する生命保険業界の対応に関しては、
まだまだはっきりと決まっていないことも色々あります。
例えば、死亡を確認できた方の保険金請求は行えますが、
行方不明者の場合はどうなる?とか。
と、書いていたのですが、
6月3日、生命保険協会は、東日本大震災で行方不明になった方
の死亡保険金については、3ヶ月で支払うようにするとの方針
を示しました。
行方不明者の死亡認定は、民法上は失踪宣告制度があります。
原則は7年ですが、事件や事故等「死亡の原因となるべき危難」
に該当するなら、1年後には失踪宣告により死亡したものと
みなされます。
今回は、この法律で定める1年を更に前倒しして3ヶ月です。
生活再建の為、早期に保険金の受取りを希望されている
ご遺族の方には朗報ですね。
手続きにあたっては、地方自治体が災害で死亡した方のご遺族に
最高500万円を支給する「災害弔慰金」を受け取られていることが
一つの証明となるようです。
◆「未成年者生保支援ネットワーク」立ち上がる
両親を亡くした未成年の子どもたちは、保険金請求など
思いもつかいない可能性は高いでしょう。
また、その子らを引き取った親戚縁者の方々や福祉施設
の関係者の方々も、どのように対応すべきかわからないと
迷われていることが多々あると思います。
そこで生命保険協会では、今回の震災により、親やその他親権を
有する方を亡くした未成年者に適切に保険金を支払うことを
目的として「未成年者生保支援ネットワーク」を立ち上げました。
このネットワークでは、生命保険に関する相談や、
未成年後見人の選任や未成年者の財産管理に関すること、
養育に関することや子どもの心のケアの相談先の紹介等
様々な支援をするそうです。
「未成年者生保支援ネットワーク」に参加している団体の連絡先や
支援内容の一覧はコチラ。
東日本大震災に関し生命保険業界が何か新しい
動きをしましたら、今後も適宜ご紹介しますね。