2011年 06月 14日
FP3級試験でお金の教養を身につけよう!
ファイナンシャルプランナーの長谷剛史です。
今回はFP3級試験の問題を使って、一般の方にも知って
おいて欲しい項目を一緒に見ていきたいと思います。
FP3級試験の問題には、日常で役立つことが満載ですので
資格に興味がない方も最後まで読んでみてくださいね。
実際のFP3級試験の過去問から抜粋しています。
(今回はリスクマネジメント分野にしぼりました)
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次の各文章を読んで正しければ○、誤っているものには×を
つけてください。
(1)ソルベンシーマージン比率は、保険会社にどの程度の保険金等の
支払余力があるかを示す指標であり、この値が200%を下回った
場合には、監督当局による早期是正措置の対象となる。
(2)火災保険の契約者が自ら所有する居住用家屋や家財が火災により
焼失し、損害保険会社から保険金の支払いを受けた場合、当該
保険金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。
(3)普通傷害保険の保険金の支払い対象は、日常生活における急激かつ
偶然な外来の事故により被った傷害であり、通常、旅行中に生じた
事故による傷害については支払われない。
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次の文章の( )にあてはまる最も適切な文章・語句・数字を
考えてみてください。
(4)借家人が、軽過失による失火により、借家を焼失させるとともに
隣家をも類焼させてしまった。この場合、借家人は、隣家に対して
損害賠償責任を( )。また、家主に対して損害賠償責任を
( )。
※ 負う or 負わない
(5)医療保険に基づき、被保険者本人(=契約者・保険料負担者)が
受け取る入院給付金は、( )となる。
※ 雑所得として課税の対象 or 贈与税の課税の対象
or 非課税
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いかがでしたか?
それでは、答え合わせをしていきましょう!
(1)は〇です。
保険を考える時に保険料を気にする人は多いですが、
同じように長いお付き合いになる保険会社も気にする
ようにしましょう。
保険会社の財務状況をチェックするには、この問題の
ソルベンシーマージン比率と格付け(AA+など)を見て
くださいね。
(2)は×です。
このお金に税金がかかると踏んだり蹴ったりですよね。
国もそこまで非情ではありませんので非課税になります。
火災保険・自動車保険のうち対人賠償保険・対物賠償保険
車両保険・法律上の損害賠償責任を負ったときに支払われる
賠償責任保険も非課税です。
(3)は×です。
普通傷害保険は、国内外を問わず、家庭内職場内・旅行中などの
日常生活の中で起こるケガを補償する保険ですので、旅行中でも
支払われます。病気は対象外で地震・噴火・津波が原因の場合も
特約がない限り対象外になります。
(4)最初の( )は負わない 2番目の( )は負う
火災の場合は失火責任法に、失火者の重過失のある場合を除き、
失火に関しての賠償責任を負わないと規定されています。
ただ、家主に対しては、現状復帰義務に対する「債務不履行」として
損害賠償責任を負うことになります。
(5)非課税になります。
高度障害保険金・入院給付金・通院給付金・手術給付金を被保険者本人・
配偶者・直系血族または同一生計親族が受け取るときは非課税になります。
死亡保険金は、契約者・被保険者・受取人の関係により、相続税・所得税・
贈与税のいずれかの対象になります。
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皆さん、何問正解できましたか?
お金の教養をつけるには、FP3級はうってつけかもしれませんね!
今回は、リスクマネジメントの分野だけでしたが、他の分野についても
今後紹介していければと思っています。