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2011年 06月 14日

FP3級試験でお金の教養を身につけよう!

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの長谷剛史です。 

今回はFP3級試験の問題を使って、一般の方にも知って
おいて欲しい項目を一緒に見ていきたいと思います。

FP3級試験の問題には、日常で役立つことが満載ですので
資格に興味がない方も最後まで読んでみてくださいね。


実際のFP3級試験の過去問から抜粋しています。
(今回はリスクマネジメント分野にしぼりました)

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次の各文章を読んで正しければ○、誤っているものには×を
つけてください。

(1)ソルベンシーマージン比率は、保険会社にどの程度の保険金等の
   支払余力があるかを示す指標であり、この値が200%を下回った
   場合には、監督当局による早期是正措置の対象となる。

(2)火災保険の契約者が自ら所有する居住用家屋や家財が火災により
   焼失し、損害保険会社から保険金の支払いを受けた場合、当該
   保険金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。

(3)普通傷害保険の保険金の支払い対象は、日常生活における急激かつ
   偶然な外来の事故により被った傷害であり、通常、旅行中に生じた
   事故による傷害については支払われない。

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次の文章の(  )にあてはまる最も適切な文章・語句・数字を
考えてみてください。   

(4)借家人が、軽過失による失火により、借家を焼失させるとともに
   隣家をも類焼させてしまった。この場合、借家人は、隣家に対して
   損害賠償責任を(   )。また、家主に対して損害賠償責任を
   (    )。   
   ※ 負う or 負わない

(5)医療保険に基づき、被保険者本人(=契約者・保険料負担者)が
   受け取る入院給付金は、(    )となる。

      ※ 雑所得として課税の対象 or 贈与税の課税の対象
        or 非課税

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 いかがでしたか?

 それでは、答え合わせをしていきましょう!

 (1)は〇です。
 
 保険を考える時に保険料を気にする人は多いですが、
 同じように長いお付き合いになる保険会社も気にする
 ようにしましょう。

 保険会社の財務状況をチェックするには、この問題の
 ソルベンシーマージン比率と格付け(AA+など)を見て
 くださいね。

 (2)は×です。

 このお金に税金がかかると踏んだり蹴ったりですよね。
 国もそこまで非情ではありませんので非課税になります。
 火災保険・自動車保険のうち対人賠償保険・対物賠償保険
 車両保険・法律上の損害賠償責任を負ったときに支払われる
 賠償責任保険も非課税です。

 (3)は×です。

 普通傷害保険は、国内外を問わず、家庭内職場内・旅行中などの
 日常生活の中で起こるケガを補償する保険ですので、旅行中でも
 支払われます。病気は対象外で地震・噴火・津波が原因の場合も
 特約がない限り対象外になります。

 (4)最初の(   )は負わない 2番目の(    )は負う 

 火災の場合は失火責任法に、失火者の重過失のある場合を除き、
 失火に関しての賠償責任を負わないと規定されています。
 ただ、家主に対しては、現状復帰義務に対する「債務不履行」として
 損害賠償責任を負うことになります。

 (5)非課税になります。

 高度障害保険金・入院給付金・通院給付金・手術給付金を被保険者本人・
 配偶者・直系血族または同一生計親族が受け取るときは非課税になります。

 死亡保険金は、契約者・被保険者・受取人の関係により、相続税・所得税・
 贈与税のいずれかの対象になります。 

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 皆さん、何問正解できましたか?

 お金の教養をつけるには、FP3級はうってつけかもしれませんね! 
 今回は、リスクマネジメントの分野だけでしたが、他の分野についても
 今後紹介していければと思っています。
by lifeplaning | 2011-06-14 10:29 | 長谷 剛史
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