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2011年 05月 30日

レーシック手術で税金が安くなる?!

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。

先々週、「FP入門講座」という2日間の講座がありました。

FP資格を取得する為には、社会保険制度、金融、生命保険・損害保険、
税金、不動産、相続・贈与、住宅ローン等、幅広い分野をしっかり学ぶ
必要があります。

しかし、先々週の講座は、試験対策講座ではなかったので、
FP知識を日常に活かせることを意識し、受講生からたくさんの質問を
していただきながら、講義をすすめました。

質問されてみて、

「コレ、意外と知られていないんだ。」とか

「うわ~、勘違いされてますよ!」

と思うことが多々ありました...。


そこでみなさんに質問!

レーシック手術(視力回復のレーザー手術)は医療費控除の対象になるでしょうか?







答え→YES


所得税というのは1年間のもうけに対してかかるもの。

所得税の計算の流れはざっくりとこんな感じ↓

収入-必要経費=所得

課税所得(所得-所得控除)×所得税率=所得税


所得控除とは、配偶者控除とか扶養控除等、所得から一定額を控除できるもの。
所得控除がたくさんあれば、税率をかけるもとになる課税所得が小さくなり、
所得税は少なくなります。

その所得控除の一つに医療費控除があり、原則として1年間にかかった
医療費が10万円を超えると、その超えた分を所得から差し引くことができます。

医療費控除の対象となるのは、基本的に治療の為のもの。
病院の窓口で払った医療費だけでなく、市販の風邪薬等もOKです。
通院の為の交通費もOK。

逆に、美容、予防の為のものはNGです。
例えば、美容整形手術費、ビタミン剤の購入費、インフルエンザの予防接種等。



では、レーシック手術は? 

迷うところかもしれませんが、医療費控除の対象です。

国税庁のHPには次のように記してあります。

「この手術は、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させる
ものであり、それに係る費用は、医師の診療又は治療の対価と認められますので、
医療費控除の対象となります。」


昨年レーシック手術をしたという受講生は、
レーシック手術は医療費控除の対象外と思い込んでいたので、

「確定申告しとけば良かった。」
がっくりと肩を落としました。


はーい!ここでも勘違い!

還付請求は5年遡ってできるんですよぉ!

そのことをお教えすると、早速、税務署に行って手続きするとのこと。

「知らないでソンしていることって、世の中、多いんですね。」
と、しみじみ。
by lifeplaning | 2011-05-30 11:20 | 田中 尚実
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