2011年 01月 21日
宝くじの当選金にかかる税金は?~FP平川のつぶやき
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。
昨日1月20日は大寒。
積雪で大変な地域の皆様にはお見舞い申し上げます。
さて、皆さんは「年末ジャンボ宝くじ」買われましたか?
1等・前後賞あわせて3億円の当選のチャンス!
福岡でも、天神の街中で宝くじ売り場に並ぶ人たちの
行列が見られたほどです。
昨年の年末ジャンボ宝くじでは、億万長者が444人誕生するとのこと。
まあ、もともと億万長者の方であれば誕生にはならないですが・・・。
それに、せっかく当選していても換金しない方もいるのです!!!
中には、換金には時効(支払開始日から1年)があるので、
当選に気づかず換金忘れ~ということもあるでしょうね。
平成20年度中の時効当せん金は195億円。
これは前年度の総販売実績額1兆442億円の1.86%に相当するのだとか。
ビックリ!ありえない!!
私が当選したら、絶対、換金忘れたりしないのに~!!!(笑)
時効で換金されなかった当選金は、
発売元である全国都道府県および18指定都市に
販売実績額に比例して納付され、収益金とともに、
地域の発展や公共事業に充てられるそうです。
もし、換金忘れをしてしまったら、
国や地域に寄付したとあきらめるしかないですね。
さて、では当選金を受け取った場合。
これに所得税や住民税の税金が課税されるでしょうか?
答えは………非課税です!
3億円受け取ったとしても、この分に対しては1円も税金がかかりません!
ただし、この受け取った当選金を、親戚・知人等に贈与した場合。
あなたからお金を贈与してもらった人には
贈与税がかかることがありますので、ご注意を~!
また、当選金の使い方ですが、
CMの香取くんのように、キリン飼ったり、人工雪降らせちゃったりしてると
あっという間になくなってしまいます。
実は、高額当選したのに破産してしまう方って結構多いらしいのです。
それは、どうやら一時に大金を手にして贅沢な生活を味わってしまって
手元のお金がすぐに底をつき、それでも生活レベルを変えられない・・・
といったことがあるようです。
くれぐれも、宝くじに当選したことで
人生が狂わないように気をつけましょうね!
って、こんな話してる私自身は当選する心配無用なんですけどね(涙)。