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2011年 01月 03日

有料老人ホームの入居金ってどうなるの?④~FP中村

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、あけましておめでとうございます!
ファイナンシャルプランナーの中村 真佐子です。

新しい年が明けました。
今年もライフプランブログをよろしくお願いします!

2011年はどのような年になるのでしょう。
皆さまの思いめぐらしていることはなんでしょう?
年の初めに我が家のライフプランを家族の考える、見直してみてはいかがでしょう。
漠然としたものを具体的に書き起こしてみると、
実現する可能性高くなるような気がします。

それでは今年最初1月第1週のライフプランブログのスタートです。

今回は、運営する施設が倒産して退去しなければならなくなった時に、
入居金はどうなるのかをみていきたいと思います。

有料老人ホームは2004年以降毎年数十件、老人福祉・介護事業者が倒産しています。
倒産に伴う入居金のめぐるトラブルも起きています。
こんなはずではなかったということが無いようにしたいものです。

2006年4月に、老人福祉法が改正されて、
有料老人ホームは入居一時金の保全が義務付けられました。
保全され返還される金額は、未償却入居一時金の金額か500万円のいずれか低い方の金額となります。
未償却入居一時金とは、前回のブログでお伝えしましたが、償却期間内での入居金残金の事です。
この残金が、500万円よりも多い時は、500万円が返還されます。
この残金が500万円以下の時は、その残金が返還されます。
入居金を保全するのですから、償却期間が過ぎていてすでに入居金が「0」の場合は倒産の場合でも返還金はありません。

保全の方法は、法令で定められており、次の5つとなります。
1.金融機関の債務保証
2.親会社の債務保証
3.保険会社の保証保険
4.有料老人ホーム協会の入居基金制度
5.信託銀行による信託

この中で、「有料老人ホーム協会の入居基金制度」の場合は、償却期間にかかわらず500万円を終身保全してくれます。(倒産の場合のみ)
親会社の保証でも親会社の経営状況が悪ければ不安です。
どのような保全方法を採用しているかも、ポイントです。

内閣府の消費者委員会が首都圏の施設を調査したところ、保全が義務付けられている施設のち、約26%が保全をしていないことがわかりました。
この調査を受けて厚生労働省は、規制強化を図るとしています。

保全義務は2006年4月以降に新設された施設が対象です。それ以前に建てられた施設は原則義務付けされていません。

入居の際は、入居金の保全やクーリングオフの事などを詳しく納得するまで、説明を受けましょう。
この点についてしっかりと説明ができる、書面で公開している等の施設は信頼できるでしょう。

4回にわたって有料老人ホームの入居一時金についてみてきました。
入居一時金は高額です。不動産を処分してしまう時もあるでしょう。
だからこそ、慎重に検討し、確実に確認することがとても重要となってきます。
by lifeplaning | 2011-01-03 09:10 | 當舎 緑
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