2010年 10月 15日
ピンクリボンに寄せて③がんでも障害年金~FP平川
ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。
今朝、携帯を操作しながら歩いていたら、木の枝に頭をぶつけてしまいました。
足元は見えてたのですが、頭上にまで気が回ってなかったですね。
皆さんも気をつけてくださいね~
さて、10月のブログテーマは「がん」。
がん治療の経済的負担への備えについてお話しています。
先週は公的な健康保険の適用についてでしたが、
今週はその他の公的な保障としての「障害年金」について。
障害年金は、国民年金および厚生年金加入者を対象として、
障害が認定されると月々年金が支給される制度です。
意外と知られてないらしいのですが、
障害年金はがんによって就労が困難であるがん患者の場合にも適用されます。
障害年金の支給額は以下のとおりです。(平成22年度価格)
【国民年金(障害基礎年金)】
1級:990,100円+子の加算
2級:792,100円+子の加算
※子の加算は2人目までは1人につき227,900円、3人目以降1人につき75,900円
【厚生年金(障害厚生年金)】
1級:報酬比例部分の年金額×1.25+配偶者加給年金
2級:報酬比例部分の年金額+配偶者加給年金
3級:報酬比例部分の年金額(最低保障594,200円)
※報酬比例部分の年金額は、被保険者期間が300月未満の場合、300月として計算
厚生年金の被保険者の方は、障害等級が1級か2級であれば、
障害基礎年金と障害厚生年金の両方が受給できます。
また、身体障害者手帳の交付を受けると、
医療費助成や税金、公共交通機関の運賃の優遇等も受けられるので
経済的負担がさらに軽くなりますね。
ただし!
障害年金を受給できるのは
保険料をちゃんと納付した方という条件があります。
まず、保険料免除期間を含めて、年金保険料納付期間が
加入期間の3分の2以上あることが必要です。
でも、そんなに納付してない!という方には特例で、
初診日が平成28年4月1日以前の場合は、初診日の属する月の
前々月までの1年間について保険料の滞納がなければOKとなっています。
いずれにしろ、国民年金の保険料をきちんと納めておかないと、
イザというときに障害年金が受給できないということは念頭において、
保険料の滞納がないようにしておきたいものですね。
(厚生年金の方は、保険料は給与から天引きされるので滞納はないでしょう)
国民年金保険料の納付が困難な方は、免除や猶予の制度があります。
免除や猶予を受けている期間は滞納にはなりませんので、
きちんと手続きしておきましょう。
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。
今朝、携帯を操作しながら歩いていたら、木の枝に頭をぶつけてしまいました。
足元は見えてたのですが、頭上にまで気が回ってなかったですね。
皆さんも気をつけてくださいね~
さて、10月のブログテーマは「がん」。
がん治療の経済的負担への備えについてお話しています。
先週は公的な健康保険の適用についてでしたが、
今週はその他の公的な保障としての「障害年金」について。
障害年金は、国民年金および厚生年金加入者を対象として、
障害が認定されると月々年金が支給される制度です。
意外と知られてないらしいのですが、
障害年金はがんによって就労が困難であるがん患者の場合にも適用されます。
障害年金の支給額は以下のとおりです。(平成22年度価格)
【国民年金(障害基礎年金)】
1級:990,100円+子の加算
2級:792,100円+子の加算
※子の加算は2人目までは1人につき227,900円、3人目以降1人につき75,900円
【厚生年金(障害厚生年金)】
1級:報酬比例部分の年金額×1.25+配偶者加給年金
2級:報酬比例部分の年金額+配偶者加給年金
3級:報酬比例部分の年金額(最低保障594,200円)
※報酬比例部分の年金額は、被保険者期間が300月未満の場合、300月として計算
厚生年金の被保険者の方は、障害等級が1級か2級であれば、
障害基礎年金と障害厚生年金の両方が受給できます。
また、身体障害者手帳の交付を受けると、
医療費助成や税金、公共交通機関の運賃の優遇等も受けられるので
経済的負担がさらに軽くなりますね。
ただし!
障害年金を受給できるのは
保険料をちゃんと納付した方という条件があります。
まず、保険料免除期間を含めて、年金保険料納付期間が
加入期間の3分の2以上あることが必要です。
でも、そんなに納付してない!という方には特例で、
初診日が平成28年4月1日以前の場合は、初診日の属する月の
前々月までの1年間について保険料の滞納がなければOKとなっています。
いずれにしろ、国民年金の保険料をきちんと納めておかないと、
イザというときに障害年金が受給できないということは念頭において、
保険料の滞納がないようにしておきたいものですね。
(厚生年金の方は、保険料は給与から天引きされるので滞納はないでしょう)
国民年金保険料の納付が困難な方は、免除や猶予の制度があります。
免除や猶予を受けている期間は滞納にはなりませんので、
きちんと手続きしておきましょう。
by lifeplaning
| 2010-10-15 23:43
| 平川 すみこ