2010年 10月 07日
交通事故だって、健康保険を使おう!
ファイナンシャル・プランナーの横川由理です。
コートもまだ必要なく、ちょうどよい陽気が続いていますね。
そろそろ新しい洋服がほしくなる季節となりました。
引き続まして公的医療保険について、しばらくお話したしましょう。
さて、先日地元の整形外科で診察を待っていると、
受付:「交通事故で保険は使えません!」
患者:「そうですか……。しかたがありません」
という声が聞こえてきました。
私(心の中で):“使えるのに…”
そうです。交通事故であっても健康保険を使って治療を受けることができるのです。
ただし、本来であればその治療費は加害者が支払うものなので、
「第三者行為による傷病届」を加入している健康保険に届ける必要があります。
その健康保険から、加害者または、保険会社に請求するしくみとなっています。
しかし、相手がある自動車事故の場合は、自分も少し悪い場合もあり、
過失相殺といって自分が悪い分は相手から支払われないから、
やっぱり健康保険を使ったほうが被害者にとってメリットがあるでしょう。
驚いたことに、昭和43年(42年前)に当時の厚生省保険局の保険課長から
国民健康保険と都道府県の民生主管部に通知をしていたのです。
『自動車による保険事故については、保険が使えないという誤解があるが、
いうまでもなく、自動車による事故も一般の事故となんら変わりがなく、
保険の対象となるので、この点について誤解のないよう住民、
医療機関などに周知を図るともに、
被保険者に対しても十分理解させるように指導してください』ですって!
では、誰も悪くないのに自分ひとりで車をぶつけてしまった場合は?
自損事故の場合は、一般的には健康保険の給付対象になりますが、
酒酔い運転や無免許運転などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。
本当に知らないってコワいことですね!