2010年 09月 21日
預金保険制度(ペイオフ)ってどういうこと?②
ファイナンシャルプランナーの瀬尾由美子です。
昨日までの3連休皆さんはどう過ごされましたか?
ドライブやお子さんの運動会に参加して、今日はちょっとお疲れ・・・という方もいらっしゃるかもしれませんね。
今日と明日2日間仕事をしたら、明後日はまたお休みという方も多いと思います。がんばって過ごしましょう!
ところで先週は日本振興銀行の破綻についてお伝えしましたが、今日は預金保険制度の基本について紹介したいと思います。
預金保険制度は、「預金者の保護を通じて信用秩序を維持する」ことを目的として、1971年に公布・施行された「預金保険法」に基づいて設立された「預金保険機構」が運営に当たっています。
この「預金保険機構」には、国内に本店のある銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などが加入することが法律で義務付けられています。
ちなみに、農業協同組合や漁業協同組合などが加入している「農水産業協同組合貯金保険機構」は、1973年に公布・施行された「農水産業協同組合貯金法」に基づいて運営されています。
今回のように、金融機関が破たんした場合の預金者保護としては2つの方法があります。
①預金保険の対象となる預金等を救済金融機関に移管し、資金援助を行う方法(資金援助方式)
②預金保険機構が預金者に直接保険金を支払う方法(ペイオフ方式)
「預金保険機構」のホームページに掲載されている「日本における破綻処理・救済」には、「破綻処理に要するコストがより小さいと見込まれる方法を選択するとともに、破綻に伴う混乱を最小限にとどめることが重要であり、資金援助方式(資産・負債継承スキーム) による破綻処理を優先。」と掲載されています。
つまり、金融機関の破綻が与える影響が大きいと考えられる場合は、危機対応として預金は全額保護され、影響が小さいと考えられる場合は、
通常処理として定額保護されるということなのですが、今回は影響が小さいと考えられたため、定額保護が採用されたということなのです。





















