2010年 09月 10日
贈与を知ろう⑥相続時清算課税って?(その2)~FP平川
ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。
9月も2週目ですが、まだまだ日中は暑い日が続きますね!
でも朝夕はすっかり冷え込む秋模様・・・
体調管理には気をつけましょうね。
さて、9月のブログテーマは先月から引き続き「贈与」。
そして今日は「相続時精算課税」の2回目です
相続時精算課税を選択して財産の贈与を受けた場合。
贈与者である親からの贈与の額の累計が2,500万円に
なるまでは非課税ですが、累計で2,500万円を越えると、
越えた金額の20%の贈与税を納付しなくてはいけません。
でも、この支払った贈与税は将来戻ってくるかもしれません。
なぜなら、相続時精算課税で贈与を受けた財産は、
贈与者である親の相続の際に、相続財産に加算して
相続税を課税するからです。
え?それって同じ財産に贈与税と相続税がかかるから
『二重課税』っちゅうやつじゃないのん?
いえいえ、相続税の計算ですべて精算するんです。
例えば、贈与者:Aさんのお父さん、受贈者:Aさんとします
そしてお父さんから贈与を受けた価格の累計が3,000万円になったとしたら
2,500万円を越えた500万円×20%=100万円の贈与税を納付しますね。
そして、将来贈与者であるお父さんの相続が開始したら
相続時精算課税で贈与を受けていた累計3,000万円を
相続財産に加えて相続税を計算します。
そしてAさんが支払う相続税が0円であるとすると、
既に支払っていた100万円の贈与税は還付してもらえます。
(相続税が0円だとしても、相続税の申告をしないと還付は受けられませんよ)
ということは・・・
Aさんは、贈与税も相続税も負担なく
早期にお父さんから財産を贈与してもらえた、ということになりますね!
めでたし。めでたし。
というのが「相続時精算課税」のしくみなのです。
適用するためには、選択届けを出したり、
贈与を受ける都度(翌年の申告時期に)贈与税の申告書を提出しなければならないし
手続きがあれこれかかってしまいますが、
そもそも相続税はかからないくらいだし、税負担は少なく、
早期に財産を親から子へ移転したい、というような場合には、
相続時精算課税をぜひ検討してみませんか?
ただし、前回も書きましたが、一度この制度を選択すると
贈与者である親からの贈与については
二度と!暦年課税の贈与には戻れませんので
ご注意を!!!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。
9月も2週目ですが、まだまだ日中は暑い日が続きますね!
でも朝夕はすっかり冷え込む秋模様・・・
体調管理には気をつけましょうね。
さて、9月のブログテーマは先月から引き続き「贈与」。
そして今日は「相続時精算課税」の2回目です
相続時精算課税を選択して財産の贈与を受けた場合。
贈与者である親からの贈与の額の累計が2,500万円に
なるまでは非課税ですが、累計で2,500万円を越えると、
越えた金額の20%の贈与税を納付しなくてはいけません。
でも、この支払った贈与税は将来戻ってくるかもしれません。
なぜなら、相続時精算課税で贈与を受けた財産は、
贈与者である親の相続の際に、相続財産に加算して
相続税を課税するからです。
え?それって同じ財産に贈与税と相続税がかかるから
『二重課税』っちゅうやつじゃないのん?
いえいえ、相続税の計算ですべて精算するんです。
例えば、贈与者:Aさんのお父さん、受贈者:Aさんとします
そしてお父さんから贈与を受けた価格の累計が3,000万円になったとしたら
2,500万円を越えた500万円×20%=100万円の贈与税を納付しますね。
そして、将来贈与者であるお父さんの相続が開始したら
相続時精算課税で贈与を受けていた累計3,000万円を
相続財産に加えて相続税を計算します。
そしてAさんが支払う相続税が0円であるとすると、
既に支払っていた100万円の贈与税は還付してもらえます。
(相続税が0円だとしても、相続税の申告をしないと還付は受けられませんよ)
ということは・・・
Aさんは、贈与税も相続税も負担なく
早期にお父さんから財産を贈与してもらえた、ということになりますね!
めでたし。めでたし。
というのが「相続時精算課税」のしくみなのです。
適用するためには、選択届けを出したり、
贈与を受ける都度(翌年の申告時期に)贈与税の申告書を提出しなければならないし
手続きがあれこれかかってしまいますが、
そもそも相続税はかからないくらいだし、税負担は少なく、
早期に財産を親から子へ移転したい、というような場合には、
相続時精算課税をぜひ検討してみませんか?
ただし、前回も書きましたが、一度この制度を選択すると
贈与者である親からの贈与については
二度と!暦年課税の贈与には戻れませんので
ご注意を!!!
by lifeplaning
| 2010-09-10 22:00
| 平川 すみこ