2010年 08月 06日
贈与を知ろう①贈与とは?~FP平川のつぶやき
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。
8月になりました!
今週は第1週目の金曜日☆
今月のテーマは「贈与」です。
贈与のことについてあれこれ書いていきます。
第1回目の今日は・・・贈与とは?について。
贈与というのは、財産を贈与する人(贈与者)と、
財産を贈与してもらう人(受贈者)がいますが、
贈与者が財産を無償で贈与するという意思表示をし、
受贈者がその財産を無償で受け取るという意思表示をすることで成り立つ
<契約行為>です。
お互いの意思表示がないと成立しません。
一方的に財産をあげてもそれは贈与ではないのです。
お互いの意思表示があれば、口頭であっても契約が成立します。
でも、後で言った言わないということもありますので
契約書といった書面を作成することもあります。
契約書があれば贈与の内容や事実を残すこともできますね。
でも、書面にしてもしなくても贈与契約は成立していることには変わりません。
では、何が違うのか・・・
大きく違うのは、書面にしていると一方的に契約を取り消せなくなるのに対し、
書面にしていないと一方的に契約を取り消すことができます。
つまり、AさんがBさんに「来週君にパソコンをあげるから」と言い
Bさんが「ありがとう。パソコンもらうよ」ということを口頭だけでやりとりしていると、
Aさんは「あのパソコンCさんにあげることになったから、君にはあげられなくなった」と
Bさんとの贈与契約を一方的に取り消すことができてしまうのです。
Bさんは「え~。そんなー。買わずに待ってたのに困るよ」と
Aさんを責めることはできますが、パソコンはもらえないままです。
では、BさんはAさんからパソコンを確実にもらうためにどうしたらよかったでしょうか?
そうです!書面を作成していたらよかったんですね。
書面にしていたら、Aさんは一方的に取り消すことはできなくなるのです。
ということで、今回は贈与とは?についてでしたが、
みなさんが思っている贈与とはちょっと違ったのではないでしょうか。
さて、贈与で財産を受け取ると贈与税の課税対象になります。
親から贈与してもらいたいけど、贈与税が心配~ということもあるでしょう。
贈与税の場合は、え?これも贈与税の対象になるの?というものもあります。
法律上の贈与契約したものだけが、贈与税の課税対象じゃないんですね。
そんな贈与税については来週以降に書いていきまーす。