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2010年 06月 29日

パパ・ママがんばれ!!⑥

ライフプランニング公式ブログの読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの瀬尾由美子です。

今日は皆さんご存知のとおり、ワールドカップサッカー日本対パラグアイの試合があります。ぜひ勝ってベスト8になり日本中に元気を与えて欲しいですね~。

ところで、先週は出産一時金について紹介しました。きょうは出産手当金や育児休業給付金について紹介したいと思います。

「出産手当金」は、被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときに支給されます。これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。また、出産日以前6週間から出産後8週間の範囲で、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。

被保険者が出産のため会社を休みとなっていますから、ママの場合となります。ママ本人が勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続していること。また、産後も仕事を続けること (被保険者資格が継続していること)が条件となっています。

つまり健康保険制度の被保険者本人となっていて、出産のために仕事を休んで、その間勤務先から給料が受けられない場合に支給されるのです。


また、「育児休業給付金」は雇用保険から支給されるもので、満1歳未満の子を養育するために育児休業をした被保険者に対して支給されます。

一般被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。

育児休業期間中に休業開始時賃金の50%(本来は40%のところ暫定措置で50%)が、お子さんが満1歳になる前の日まで支給されます。ただし、保育所の空きが見つからないため休業せざるを得ないなど特殊な事情がある場合は、1歳6か月に達する日の前日までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。
この育児休業給付金の対象者は、パパ・ママどちらでもOKです。


まとめると、ママ本人が被保険者で出産した場合に支給されるのが出産一時金で、パパが被保険者でママは被扶養者となっている場合に支給されるのが家族出産一時金。

出産手当金は、ママ本人が被保険者で仕事を続ける場合で、出産のために仕事を休み、その間の給与が出ない時に受け取れます。

育児休業給付金は、満1歳未満のお子さんの面倒を見るために育児休業した場合に支給され、パパ・ママどちらでもOKとなっています。
少子化対策として様々な対応がとられていますね・・・。058.gif

来週は、6月30日に改正が予定されている育児・介護休業法について紹介したいと思います。
by lifeplaning | 2010-06-29 11:08
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