2010年 06月 03日
相続時精算課税制度の改正点は?
ファイナンシャルプランナーの横川由理です。
ファイナンシャルプランナーというお仕事をしていると、
税制改正についていくのが一苦労!
いつでもアンテナを張って、関係省庁のHPをチェック!
新聞にも載っていないような(見落とした?)こともどんどん変化していきます。
今日は平成22年度の改正点のうち、
相続時精算課税制度の特例についてお伝えいたしましょう。
相続時精算課税制度とは文字どおり、
親た死んだときに相続税と精算するから、
とりあえず2500万円まで非課税で贈与できるというものです。
一般の相続時精算課税制度では、贈与者(親)の年齢が
「65歳以上の親」という条件があります。
しかし、住宅取得資金の贈与を受けるということに限定すると、
親の年齢制限がなくなるのです。
この年齢制限をなくす特例は、平成23年12月31日までの贈与に限っています。
住宅取得資金とは、厳密にいうと、
「贈与を受けた者が自ら住むための一定の家屋の取得、また一定の増改築、
敷地の用に供されている土地や借地権を取得するための対価に充てる金銭をいう」
つまり、建物を買うだけでなく、
建物と一緒に購入する土地や増改築にも適用されるのです。
増改築に当たっては、工事に要した費用が100万円以上で、
床面積が50㎡以上あること、などの制限も。
私のような一般庶民にはあまり関係ありませんが、
親がお金持ちだと優遇制度がありますね(ヒガミ。。)!
さて、春に東京都世田谷区へ引っ越した私は、
かの田園調布にある高級住宅街へ散歩に行きました。
鳩山さんの家には、常時3人の警察官がいます。
ある元スポーツ選手の家なんて、これが家????という感じ。
ふつうの住宅街でみるようなお金持ちの大きな家という常識は通じず、
「ひゃー 何これ? こんなに広い家は掃除が大変だから住みたくないや!
あ、でもお掃除は自分でやらなくてもよいのよね?」
全く桁違いというイメージでした。





















