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2010年 05月 07日

上限金利が引き下げられると?~FP平川のつぶやき

ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。
上限金利が引き下げられると?~FP平川のつぶやき_a0112619_2226435.jpg
GWも終わりましたね~。
いかがお過ごしでしたでしょうか。

私は佐賀県唐津市にある唐津城へ行ったのですが
そこに思いがけず見事な藤棚が!

写真を撮ったのでご披露しちゃいますね。⇒


さて、改正貸金業法の完全施行が
来月に迫ってきたという話題ですが、
総量規制とあわせて改正となるのが、
出資法の上限金利。

現在は、業として行う貸付けにおいては
年29.2%までの金利は違反とはなりませんが、
これが年20%までに引き下げられます。
20%というのは、利息制限法の上限金利
(借入金額10万円以下の場合)と同じです。

これまでは、利息制限法が定める上限金利と出資法が定める上限金利とに乖離があり
その乖離した金利部分がグレーゾーン金利とされ、問題になっていたので
出資法の上限金利を利息制限法と同じになるよう引き下げることになった
というわけです。

29.2%と20%、この9.2%の差ってどれくらいのものでしょうか。

例えば100万円を1年間借入れた場合。
(100万円以上の貸付けでは利息制限法の上限金利は15%ですが、
 ここでは20%として計算してみます。また、計算を単純にするため
 毎月一定額ずつ返済ではなく、1年後に100万円を返すものとします)

年利29.2%の利息は、29万2000円   年利20%の利息は、20万円
1年で9万2000円の差です。

もし1年後に返済しまた1年間借入れて、を10年間継続すると
その差は10倍の92万円になります!!

お金を借りる側からすると、借入の金利が低いのは嬉しいことですね。

では、貸す側はどうでしょう?

消費者金融会社は、無担保・短期・少額で、銀行などに比べると審査も緩やかで
スピーディに融資をするというのが特徴なのですが、
借り手の信用力が低いその分、金利を高く設定することで
信用リスク(返済してもらえないかもしれないリスク)をとることができていました。

でも、上限金利を引き下げなければならないとすると、
そんなに信用リスクをとることができないので、
信用力の低い人には貸付けをしないようにしよう!となってしまいますよね。

実は、貸金業界では、出資法の改正を前に、
すでに金利引き下げの動きに入っているため、
借入の申し込みをしても断られている方が多数いる状況なのだとか。

金利を高くしてくれてもいいから、貸して欲しい。
という方もいるかもしれませんが、
上限金利を超えた金利での貸付けは、違法となってしまうんですよね。

改正において正式に出資法の上限金利が引き下げられると、
さらに借りれなくなる方が増えるだろうと言われています。
by lifeplaning | 2010-05-07 22:30 | 平川 すみこ
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