2010年 04月 16日
還付加算金がついてきた!~FP平川のつぶやき
ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。
春らしい気候になってきたかと思えば、
また寒くなりましたね。
4月も中旬で桜も散ったというのに・・・
さて、1月~2月にかけて、還付申告の話題を
ブログに書かせていただきましたが、
還付申告されたみなさんは、すでに還付されましたか?
私は毎年確定申告をしていますが、
講師料や原稿料の支払いを受ける際に所得税が源泉徴収されていて
税額を確定させると、源泉されていた税金が多すぎになるので
その分の還付を受けることができました。
確定申告したのは、申告期限ギリギリの3月15日。
窓口へ申告書を提出に行きましたが、
すんごい人出が多かったです。
還付は2ヶ月くらいかかるだろうと言われたのですが、
先日、口座へ振込みがありました。
つまり、約1ヶ月で還付。
ここ数年は、やはり1ヶ月くらいで還付されています。
コンピューターの発展とともに
処理のスピードも上がってきているのでしょうね。
そして、還付金には嬉しいオマケがついていました
「還付加算金」です。
要は、本当は支払わなくていい分を払っていたわけですので、
利息相当を加算して還付しましょうということなのです。
私の場合、数百円の還付加算金がありましたが、
ちょっと増えているとやはり嬉しいですよね!
ただし、この還付加算金で注意しなければならないこともあります。
それは、雑収入(雑所得)として所得税・住民税の課税対象になるということ。
(給与所得者の方で、給与以外の所得が、還付加算金含めて
年間20万円以下であれば課税はされませんが)
まあ、税金は甘くないってことですね!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。
春らしい気候になってきたかと思えば、
また寒くなりましたね。
4月も中旬で桜も散ったというのに・・・
さて、1月~2月にかけて、還付申告の話題を
ブログに書かせていただきましたが、
還付申告されたみなさんは、すでに還付されましたか?
私は毎年確定申告をしていますが、
講師料や原稿料の支払いを受ける際に所得税が源泉徴収されていて
税額を確定させると、源泉されていた税金が多すぎになるので
その分の還付を受けることができました。
確定申告したのは、申告期限ギリギリの3月15日。
窓口へ申告書を提出に行きましたが、
すんごい人出が多かったです。
還付は2ヶ月くらいかかるだろうと言われたのですが、
先日、口座へ振込みがありました。
つまり、約1ヶ月で還付。
ここ数年は、やはり1ヶ月くらいで還付されています。
コンピューターの発展とともに
処理のスピードも上がってきているのでしょうね。
そして、還付金には嬉しいオマケがついていました
「還付加算金」です。
要は、本当は支払わなくていい分を払っていたわけですので、
利息相当を加算して還付しましょうということなのです。
私の場合、数百円の還付加算金がありましたが、
ちょっと増えているとやはり嬉しいですよね!
ただし、この還付加算金で注意しなければならないこともあります。
それは、雑収入(雑所得)として所得税・住民税の課税対象になるということ。
(給与所得者の方で、給与以外の所得が、還付加算金含めて
年間20万円以下であれば課税はされませんが)
まあ、税金は甘くないってことですね!
by lifeplaning
| 2010-04-16 23:40
| 平川 すみこ