- 第10回 就業不能保険「働く人への保険」発売です[ 2010-02-27 10:00 ]
- 還付申告できる?その7~FP平川のつぶやきと本とのキモチ[ 2010-02-26 04:00 ]
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- 米消費者物価指数1982以来のマイナス[ 2010-02-22 10:30 ]
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2010年 02月 27日
女性の味方は保険とDeguchi~還暦のベンチャー社長ブログ
第10回 就業不能保険「働く人への保険」発売です
ライフプランニング ブログ読者の皆さん、こんにちは。
ライフネット生命の出口です。
僕一人で始まったこのライフプランニングブログも、
いつの間にか多くのファイナンシャルプランナーさんが参加されて
華やかになりました。
日々、お客さまに接しているFPさんの経験に基づく
生のお話をきけることは、とてもうれしく思います。
さて、ご無沙汰していた間、ずっと休んでいたわけではありません。
ライフネット生命、待望の新商品発売に向けて
全社一丸となって準備をしていたのです。
今回はぜひ、その紹介をさせてください。
ライフネット生命を2008年に開業して以来、副社長の岩瀬と2人で、
全国の皆さんの生の声をできるだけ聞こうと努めてきました。
開業後の22ヶ月で、おそらく150か所以上は周ったように思います。
「保険料を半分にして安心して赤ちゃんを産んでほしい、
という起業の動機に共感する」、「マニフェストがとてもいい」など、
多くの励ましの言葉をいただきました。
そのような皆さんの思いが、ライフネット生命の伸びを
支えて下さっているのだと思います
(参考:保有契約 2万件を突破のニュースリリース)。
一方で、「1人暮らしなら、死亡保険は必要ない。だけど、働けなくなった時、
誰が支えてくれるのかとても不安だ」、「自分がもし事故に遭い、
命を落とさずにすんだとしても、重い障害が残ったら、家族も働けなくなるし、
収入も途絶えるのでとても心配だ」といった切実な声も同時にうかがいました。
また時には、「ライフネット生命は独立系でしがらみもないのだから、
どこの保険会社も出していない新しい商品にチャレンジしてほしい」
というエールもいただきました。
私たちライフネット生命は、皆さんのこうした声を真正面から受け止め、
一所懸命、みんなで知恵を絞って、商品の形にしようと頑張ってきました。
新商品、就業不能保険「働く人への保険」は、皆さんの思いに対する
私たちライフネット生命の1つの答えです。
ぜひ、皆さんの口コミで、ツイッターで、ブログでこの新しい商品を広めてください。
どうか、よろしくお願いします!
出口
第10回 就業不能保険「働く人への保険」発売です
ライフプランニング ブログ読者の皆さん、こんにちは。
ライフネット生命の出口です。
僕一人で始まったこのライフプランニングブログも、
いつの間にか多くのファイナンシャルプランナーさんが参加されて
華やかになりました。
日々、お客さまに接しているFPさんの経験に基づく
生のお話をきけることは、とてもうれしく思います。
さて、ご無沙汰していた間、ずっと休んでいたわけではありません。
ライフネット生命、待望の新商品発売に向けて
全社一丸となって準備をしていたのです。
今回はぜひ、その紹介をさせてください。
ライフネット生命を2008年に開業して以来、副社長の岩瀬と2人で、
全国の皆さんの生の声をできるだけ聞こうと努めてきました。
開業後の22ヶ月で、おそらく150か所以上は周ったように思います。
「保険料を半分にして安心して赤ちゃんを産んでほしい、
という起業の動機に共感する」、「マニフェストがとてもいい」など、
多くの励ましの言葉をいただきました。
そのような皆さんの思いが、ライフネット生命の伸びを
支えて下さっているのだと思います
(参考:保有契約 2万件を突破のニュースリリース)。
一方で、「1人暮らしなら、死亡保険は必要ない。だけど、働けなくなった時、
誰が支えてくれるのかとても不安だ」、「自分がもし事故に遭い、
命を落とさずにすんだとしても、重い障害が残ったら、家族も働けなくなるし、
収入も途絶えるのでとても心配だ」といった切実な声も同時にうかがいました。
また時には、「ライフネット生命は独立系でしがらみもないのだから、
どこの保険会社も出していない新しい商品にチャレンジしてほしい」
というエールもいただきました。
私たちライフネット生命は、皆さんのこうした声を真正面から受け止め、
一所懸命、みんなで知恵を絞って、商品の形にしようと頑張ってきました。
新商品、就業不能保険「働く人への保険」は、皆さんの思いに対する
私たちライフネット生命の1つの答えです。
ぜひ、皆さんの口コミで、ツイッターで、ブログでこの新しい商品を広めてください。
どうか、よろしくお願いします!
出口
2010年 02月 26日
ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。
早いもので2月も最後の金曜日になりました。
私も3月15日までに確定申告をしなければいけませ~ん。
悠長にかまえていたら、もう2月も終わり!!
そうこうするうちに、1年もきっとあっという間に終わっちゃいますね。
毎日を大切に過ごしましょう!!
さて、還付申告の7回目。今日は、
「私、還付申告で所得税戻ってくる?」の年金受給者編。
他に所得がなくて、老齢年金だけを受給していらっしゃる方。
年金は2ヶ月に1度、偶数月に振り込まれますが
その際に、所得税が源泉徴収されていれば、
還付申告をすることで、税金が戻ってくることがあります。
まだ年金を受取ったことがないと、
え?老齢年金って非課税じゃないの?と思いがちですが、とんでもございませんっ!!。
年金も雑所得として、所得税そして住民税の課税対象になるんですよ~。
(障害年金、遺族年金は非課税です)
ただし、年金収入からみなし経費分として「公的年金等控除」が控除できます。
控除額は収入金額に応じて決まりますが、
最低でも65歳以上だと120万円、65歳未満で70万円です。
例えば70歳で年金額が120万円という場合は、公的年金等控除を控除すると
所得金額は0円なので、所得税、住民税はかからない、となります。
では、それを超える金額になるとどうなるかというと・・・
年金受給者は、年金の裁定請求の際に、配偶者や扶養親族の状況について
書類をだします。また、年に1度、誕生月に「現況届け」の提出が
義務付けられていますので、変更があれば、それに記載をしておきます。
そうすると、年金の支給者が、支給をする際に
配偶者控除や扶養控除を差し引いて、所得税の計算をしてくれます。
年金から天引きされている国民健康保険料や介護保険料といった
社会保険料があれば、それも差し引いてもらえます。
でも、そういった支給者が把握している所得控除以外に
例えば、支払った生命保険料、個人年金保険料、地震保険料があったり、
医療費控除、雑損控除、寄附金控除の対象となるものがあれば、
さらにそれらを控除すると所得税はもっと少なくてすんだはずなので、
自身で還付申告することが必要になります。
先日、某新聞の読者投稿欄に、70歳代の年金受給者の方の、
還付申告についての投稿が掲載されていました。
毎年、毎年、わずかな還付金のために、煩わしい申告手続きを
しなければならない。面倒くさいけど、申告をしないと1円も戻ってこない。
今はいいけど、もっと年を取ったときに申告ができるのだろうか、と。
きっと、面倒なので還付申告しないよ、という高齢者の方も
結構いらっしゃるのかもしれないですね。
そういう方をサポートする制度が充実するといいのですが・・・
さて、今月ご紹介する本は、こちら。
『一年はなぜ年々速くなるのか』
竹内薫さん著、青春出版社
冒頭で日が経つの速いという話をしましたが、
年をとるにつれ、時間が過ぎるのが速く感じられるようになっていませんか?
そうそう、という皆さんの相槌が聞こえてきそうですね。
これはよく、子どもと大人の比較で、
10歳の子どもからみると、一年はそれまで過ごしてきた10年のうちの1年だけど、
40歳の大人にとっては、一年はそれまで過ごしてきた40年のうちの1年なので、
相対的に早く感じられるからだ、と説明されることがありますが、
はたしてそうなのでしょうか???
本書では、サイエンスライターの著者が、
一年が年々速くなる理由について、
物理、生物、脳科学、哲学といった様々な側面から検証。
実は「年齢のせいだけではなかった!」時間感覚の不思議に
触れることができる本ですよ。
知的好奇心が沸いたら、ぜひご一読を~!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。
早いもので2月も最後の金曜日になりました。
私も3月15日までに確定申告をしなければいけませ~ん。
悠長にかまえていたら、もう2月も終わり!!
そうこうするうちに、1年もきっとあっという間に終わっちゃいますね。
毎日を大切に過ごしましょう!!
さて、還付申告の7回目。今日は、
「私、還付申告で所得税戻ってくる?」の年金受給者編。
他に所得がなくて、老齢年金だけを受給していらっしゃる方。
年金は2ヶ月に1度、偶数月に振り込まれますが
その際に、所得税が源泉徴収されていれば、
還付申告をすることで、税金が戻ってくることがあります。
まだ年金を受取ったことがないと、
え?老齢年金って非課税じゃないの?と思いがちですが、とんでもございませんっ!!。
年金も雑所得として、所得税そして住民税の課税対象になるんですよ~。
(障害年金、遺族年金は非課税です)
ただし、年金収入からみなし経費分として「公的年金等控除」が控除できます。
控除額は収入金額に応じて決まりますが、
最低でも65歳以上だと120万円、65歳未満で70万円です。
例えば70歳で年金額が120万円という場合は、公的年金等控除を控除すると
所得金額は0円なので、所得税、住民税はかからない、となります。
では、それを超える金額になるとどうなるかというと・・・
年金受給者は、年金の裁定請求の際に、配偶者や扶養親族の状況について
書類をだします。また、年に1度、誕生月に「現況届け」の提出が
義務付けられていますので、変更があれば、それに記載をしておきます。
そうすると、年金の支給者が、支給をする際に
配偶者控除や扶養控除を差し引いて、所得税の計算をしてくれます。
年金から天引きされている国民健康保険料や介護保険料といった
社会保険料があれば、それも差し引いてもらえます。
でも、そういった支給者が把握している所得控除以外に
例えば、支払った生命保険料、個人年金保険料、地震保険料があったり、
医療費控除、雑損控除、寄附金控除の対象となるものがあれば、
さらにそれらを控除すると所得税はもっと少なくてすんだはずなので、
自身で還付申告することが必要になります。
先日、某新聞の読者投稿欄に、70歳代の年金受給者の方の、
還付申告についての投稿が掲載されていました。
毎年、毎年、わずかな還付金のために、煩わしい申告手続きを
しなければならない。面倒くさいけど、申告をしないと1円も戻ってこない。
今はいいけど、もっと年を取ったときに申告ができるのだろうか、と。
きっと、面倒なので還付申告しないよ、という高齢者の方も
結構いらっしゃるのかもしれないですね。
そういう方をサポートする制度が充実するといいのですが・・・
さて、今月ご紹介する本は、こちら。
『一年はなぜ年々速くなるのか』
竹内薫さん著、青春出版社
冒頭で日が経つの速いという話をしましたが、
年をとるにつれ、時間が過ぎるのが速く感じられるようになっていませんか?
そうそう、という皆さんの相槌が聞こえてきそうですね。
これはよく、子どもと大人の比較で、
10歳の子どもからみると、一年はそれまで過ごしてきた10年のうちの1年だけど、
40歳の大人にとっては、一年はそれまで過ごしてきた40年のうちの1年なので、
相対的に早く感じられるからだ、と説明されることがありますが、
はたしてそうなのでしょうか???
本書では、サイエンスライターの著者が、
一年が年々速くなる理由について、
物理、生物、脳科学、哲学といった様々な側面から検証。
実は「年齢のせいだけではなかった!」時間感覚の不思議に
触れることができる本ですよ。
知的好奇心が沸いたら、ぜひご一読を~!
2010年 02月 25日
ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの横川由理です。
先週の火曜日、乗っていたバスに車が衝突してビックり!
その場は何とか乗り切って、お仕事へと行きましたが、
数日経つと、体のあちらこちらに痛みが。。
ついに土曜日、病院へ行ってきました。
もちろんFPですから、交通事故では健康保険は使えないということは知っています。
「第三者行為による傷病届」を出せば健康保険も使えますが、
時間がないので事前に届け出なんかできないわ。
まず、バス会社に連絡をして、治療費を支払ってもらうように連絡を入れる。
その後、損害保険会社の人とも話をして、万全の用意で病院へ。
とりあえず、治療費だけでもと思ったのですが、
なーんと病院では、4時間もかかり一気に怒りは頂点へ。
「私は忙しいのよ!大事な時間を返して!!」
思わず、自賠責保険の慰謝料の金額を調べてしまいました。
自賠責保険では、入院・通院にかかわらず1日4,200円です。
しかし、日数計算にもコツがあるのです。
仮に、治療期間が15日、3日通院をしたとしましょう。
4,200円×3日=12,600円? ノンノン!
慰謝料の支払の対象の日数は、以下のいずれか少ない日数になります。
①「実入通院日数」を2倍にした日数
②「治療期間」
15日≧3日×2 ∴6日 4,200円×6日=25,200円
ただし、指圧や針灸・マッサージなどについては「2倍」しません。
また、長管骨などをギプスなどで固定した場合には、
固定していた日数自体を治療日とするので注意が必要です。
よーし、今週も病院だ! 4時間だと、時給1,000円ね。。
あ!2倍だから2,000円だ。
もちろん、非課税です。
ファイナンシャルプランナーの横川由理です。
先週の火曜日、乗っていたバスに車が衝突してビックり!
その場は何とか乗り切って、お仕事へと行きましたが、
数日経つと、体のあちらこちらに痛みが。。
ついに土曜日、病院へ行ってきました。
もちろんFPですから、交通事故では健康保険は使えないということは知っています。
「第三者行為による傷病届」を出せば健康保険も使えますが、
時間がないので事前に届け出なんかできないわ。
まず、バス会社に連絡をして、治療費を支払ってもらうように連絡を入れる。
その後、損害保険会社の人とも話をして、万全の用意で病院へ。
とりあえず、治療費だけでもと思ったのですが、
なーんと病院では、4時間もかかり一気に怒りは頂点へ。
「私は忙しいのよ!大事な時間を返して!!」
思わず、自賠責保険の慰謝料の金額を調べてしまいました。
自賠責保険では、入院・通院にかかわらず1日4,200円です。
しかし、日数計算にもコツがあるのです。
仮に、治療期間が15日、3日通院をしたとしましょう。
4,200円×3日=12,600円? ノンノン!
慰謝料の支払の対象の日数は、以下のいずれか少ない日数になります。
①「実入通院日数」を2倍にした日数
②「治療期間」
15日≧3日×2 ∴6日 4,200円×6日=25,200円
ただし、指圧や針灸・マッサージなどについては「2倍」しません。
また、長管骨などをギプスなどで固定した場合には、
固定していた日数自体を治療日とするので注意が必要です。
よーし、今週も病院だ! 4時間だと、時給1,000円ね。。
あ!2倍だから2,000円だ。
もちろん、非課税です。
2010年 02月 24日
ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの佐藤涼子です。
今日のバンクーバーオリンピックでは、
フィギュアスケート女子ショートプログラムが行われますね!
どのような演技が見られるのか、今から楽しみです!
さて、今日は「e-Tax」についてお話していきたいと思います。
国税庁のHPによると、
e-Taxとは、あらかじめ開始届出書を提出し、
利用者識別番号等を取得しておけば(オンラインで取得できます。)、
インターネットで国税に関する申告や納税、
申請・届出などの手続ができるシステムです。
「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等のデータは、
e-Taxを利用し自宅から税務署に送信できます。
とあります。
e-Taxを利用するには、事前準備が必要です。
①利用環境の確認
確定申告書等作成コーナーから、e-Taxへ申告データを送信するには、
パソコンの環境を満たす必要があります。
②電子証明書の取得
住民票のある市区町村の窓口で、住民基本台帳カード(ICカード)を入手し、
「電子証明書発行申請書」等を提出して電子証明書
(公的個人認証サービスに基づく電子証明書)の発行を受ける必要があります。
(手数料が必要です。)
③ICカードリーダライタの購入
公的個人認証サービスに基づく電子証明書は、住民基本台帳カード(ICカード)に
格納されています。
別途、電子証明書に適合したICカードリーダライタが必要になります。
ICカードリーダライタは、家電量販店やインターネットサイトで
販売されています。
どこで購入できるか、検索することができます(詳しくはコチラ)
上記3点以外に、ソフトウェアのインストールや設定も必要になってきます。
と、一見手間がかかるなと感じる方も多いと思います。
2月22日の楽天リサーチによると、
今年の確定申告の主な方法は、
「税務署の申告会場や窓口で申告」(32.6%)
「e-tax(国税電子申告・納税システム)で申告」(15.8%)、
「国税庁のホームページ(確定申告等作成コーナー)で
申告書を作成し、税務署にて提出」(11.5%)
となっているようです。
e-Taxの利用率はまだまだといったところのようです。
では、どのようなメリットがあるのかを次回、
お話していきたいと思います。
ファイナンシャルプランナーの佐藤涼子です。
今日のバンクーバーオリンピックでは、
フィギュアスケート女子ショートプログラムが行われますね!
どのような演技が見られるのか、今から楽しみです!
さて、今日は「e-Tax」についてお話していきたいと思います。
国税庁のHPによると、
e-Taxとは、あらかじめ開始届出書を提出し、
利用者識別番号等を取得しておけば(オンラインで取得できます。)、
インターネットで国税に関する申告や納税、
申請・届出などの手続ができるシステムです。
「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等のデータは、
e-Taxを利用し自宅から税務署に送信できます。
とあります。
e-Taxを利用するには、事前準備が必要です。
①利用環境の確認
確定申告書等作成コーナーから、e-Taxへ申告データを送信するには、
パソコンの環境を満たす必要があります。
②電子証明書の取得
住民票のある市区町村の窓口で、住民基本台帳カード(ICカード)を入手し、
「電子証明書発行申請書」等を提出して電子証明書
(公的個人認証サービスに基づく電子証明書)の発行を受ける必要があります。
(手数料が必要です。)
③ICカードリーダライタの購入
公的個人認証サービスに基づく電子証明書は、住民基本台帳カード(ICカード)に
格納されています。
別途、電子証明書に適合したICカードリーダライタが必要になります。
ICカードリーダライタは、家電量販店やインターネットサイトで
販売されています。
どこで購入できるか、検索することができます(詳しくはコチラ)
上記3点以外に、ソフトウェアのインストールや設定も必要になってきます。
と、一見手間がかかるなと感じる方も多いと思います。
2月22日の楽天リサーチによると、
今年の確定申告の主な方法は、
「税務署の申告会場や窓口で申告」(32.6%)
「e-tax(国税電子申告・納税システム)で申告」(15.8%)、
「国税庁のホームページ(確定申告等作成コーナー)で
申告書を作成し、税務署にて提出」(11.5%)
となっているようです。
e-Taxの利用率はまだまだといったところのようです。
では、どのようなメリットがあるのかを次回、
お話していきたいと思います。
2010年 02月 23日
ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの瀬尾由美子です。
昨日のブログで、大山さんが「米消費者物価指数が1982年以来のマイナス」について
書いていらっしゃいましたが、日本はどうなのでしょうか?
そこで今日は、日本の消費者物価指数についてお話したいと思います。
総務省のホームページによると、
「消費者物価指数は、全国の世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定するものです。
すなわち家計の消費構造を一定のものに固定し、これに要する費用が物価の変動によって、どう変化するかを指数値で示したもので、毎月作成しています。
指数計算に採用している各品目のウエイトは総務省統計局実施の家計調査の結果等に基づいています。品目の価格は総務省統計局実施の小売物価統計調査によって調査された小売価格を用いています。」
となっています。
つまり、消費者である私たちが、生活に必要な物やサービスの価格が、前の年(対前年比)や前年の同じ月(前年同月比)と比べてどうだったかが数値であらわされてるわけです。
「平成17年を100として、その数値と比べて100を超えていたら平成17年より物価は上がっているし、100未満だったら物価は下がっている。」
という判断ができます。
1月29日に平成21年の年間データが発表されています。
全国(平成21年平均)の概況によると、
(1)総合指数は平成17年を100として100.3となり、前年比は1.4%の下落となった。
(2)生鮮食品を除く総合指数は100.3となり、前年比は1.3%の下落となった。
(3)食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合指数は98.6となり、前年比は0.7%の下落となった。
となっています。同時に12月の発表された平成21年12月の全国消費者物価指数では、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が前年同月比1.3%下落の99.8と発表されています。
このマイナスは10ヵ月連続となっています。
まとめると、平成21年は3月から10ヵ月連続で物価が下がりつづけているし、1年間を通しても前の年と比べて物価が下がったということになります。
主婦として家計を守るべく奮闘している私にとっては、物が安く買えるのはうれしいことです。
一方、物価が下がると企業の利益が下がり、その影響として勤労者の所得が下がるといわれています。
そこで来週は勤労者の所得についてお話したいと思います。
ファイナンシャルプランナーの瀬尾由美子です。
昨日のブログで、大山さんが「米消費者物価指数が1982年以来のマイナス」について
書いていらっしゃいましたが、日本はどうなのでしょうか?
そこで今日は、日本の消費者物価指数についてお話したいと思います。
総務省のホームページによると、
「消費者物価指数は、全国の世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定するものです。
すなわち家計の消費構造を一定のものに固定し、これに要する費用が物価の変動によって、どう変化するかを指数値で示したもので、毎月作成しています。
指数計算に採用している各品目のウエイトは総務省統計局実施の家計調査の結果等に基づいています。品目の価格は総務省統計局実施の小売物価統計調査によって調査された小売価格を用いています。」
となっています。
つまり、消費者である私たちが、生活に必要な物やサービスの価格が、前の年(対前年比)や前年の同じ月(前年同月比)と比べてどうだったかが数値であらわされてるわけです。
「平成17年を100として、その数値と比べて100を超えていたら平成17年より物価は上がっているし、100未満だったら物価は下がっている。」
という判断ができます。
1月29日に平成21年の年間データが発表されています。
全国(平成21年平均)の概況によると、
(1)総合指数は平成17年を100として100.3となり、前年比は1.4%の下落となった。
(2)生鮮食品を除く総合指数は100.3となり、前年比は1.3%の下落となった。
(3)食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合指数は98.6となり、前年比は0.7%の下落となった。
となっています。同時に12月の発表された平成21年12月の全国消費者物価指数では、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が前年同月比1.3%下落の99.8と発表されています。
このマイナスは10ヵ月連続となっています。
まとめると、平成21年は3月から10ヵ月連続で物価が下がりつづけているし、1年間を通しても前の年と比べて物価が下がったということになります。
主婦として家計を守るべく奮闘している私にとっては、物が安く買えるのはうれしいことです。
一方、物価が下がると企業の利益が下がり、その影響として勤労者の所得が下がるといわれています。
そこで来週は勤労者の所得についてお話したいと思います。
2010年 02月 22日
ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの大山潤です。
1月の消費者物価指数が2月19日米国労働省労働統計局から発表されました。
全体では0.2%の上昇。
一方で、食料品、エネルギーを除くコアCPIは1982年以来の下落(マイナス0.1%)。
おもな要因は、家賃、新車販売、航空運賃などの価格下落。
食料品とエネルギー価格はインフレ傾向、それを除く商品、サービス価格はデフレ傾向という又裂き状態です。
全体がインフレ傾向あるいは全体がデフレ傾向というケースよりも、経済にとっては辛い状況ではないでしょうか。
賃金水準は低下していくのに、食料品や光熱費が上昇していく。
原材料費や加工費は上昇していくのに、商品やサービスの価格は下げないと売れない。
経済の調子が良い国と悪い国の差が明確になるほど、今後又裂き状態の苦しみも増していきそうです。
米・欧ともに、日本の失われた10年(もう20年もこえましたが)だけは避けたいと、財政状況をボロボロにしながら、時には当時世界最大であった保険会社を隠れ蓑に使いながら、様々な手を打ってきたはずでが・・、
コアCPIが1982年以来初のマイナスというニュースを聞くと、日本が辿った(現在進行形ですが)コースからは逃れられないのか?とドキッとしてしまいます。
同時期に発表されたFRBのディスカウントレート利上げに関しては、そろそろFFレートの上げが近いかもという考え方もあるようですが、個人的には相当時間がかかるだろうなあと思っています。
ディスカウントレートの上げは、金融マーケットはもう安定していますよというFRBのメッセージとしては、ポジティブな要因として受け止めることはできますし、こちらは引き続き利上げスタンスをとることも可能かもしれません。
ただ、失業率、個人消費、個人の住宅ローン延滞率、住宅価格、商業物件価格など、まだまだどっちに転ぶのか想像もつかない状況ですし、それにともなうFFレートの利上げを決め打ちするには根拠が薄い状況です。
経済回復による利上げではなく、むしろ財政悪化に伴う金利の上昇が起きそうな今日この頃です。
以下は、CalculatedRiskからの、住宅ローン延滞率と破綻率の推移です。見方によってはピークアウトしたようにもみえますが、どうでしょう。

追記:
ディスカウント・レート→プライマリー・クレジット・レートのようです。
参考:porcoo rosso financial weblog
ファイナンシャルプランナーの大山潤です。
1月の消費者物価指数が2月19日米国労働省労働統計局から発表されました。
全体では0.2%の上昇。
一方で、食料品、エネルギーを除くコアCPIは1982年以来の下落(マイナス0.1%)。
おもな要因は、家賃、新車販売、航空運賃などの価格下落。
食料品とエネルギー価格はインフレ傾向、それを除く商品、サービス価格はデフレ傾向という又裂き状態です。
全体がインフレ傾向あるいは全体がデフレ傾向というケースよりも、経済にとっては辛い状況ではないでしょうか。
賃金水準は低下していくのに、食料品や光熱費が上昇していく。
原材料費や加工費は上昇していくのに、商品やサービスの価格は下げないと売れない。
経済の調子が良い国と悪い国の差が明確になるほど、今後又裂き状態の苦しみも増していきそうです。
米・欧ともに、日本の失われた10年(もう20年もこえましたが)だけは避けたいと、財政状況をボロボロにしながら、時には当時世界最大であった保険会社を隠れ蓑に使いながら、様々な手を打ってきたはずでが・・、
コアCPIが1982年以来初のマイナスというニュースを聞くと、日本が辿った(現在進行形ですが)コースからは逃れられないのか?とドキッとしてしまいます。
同時期に発表されたFRBのディスカウントレート利上げに関しては、そろそろFFレートの上げが近いかもという考え方もあるようですが、個人的には相当時間がかかるだろうなあと思っています。
ディスカウントレートの上げは、金融マーケットはもう安定していますよというFRBのメッセージとしては、ポジティブな要因として受け止めることはできますし、こちらは引き続き利上げスタンスをとることも可能かもしれません。
ただ、失業率、個人消費、個人の住宅ローン延滞率、住宅価格、商業物件価格など、まだまだどっちに転ぶのか想像もつかない状況ですし、それにともなうFFレートの利上げを決め打ちするには根拠が薄い状況です。
経済回復による利上げではなく、むしろ財政悪化に伴う金利の上昇が起きそうな今日この頃です。
以下は、CalculatedRiskからの、住宅ローン延滞率と破綻率の推移です。見方によってはピークアウトしたようにもみえますが、どうでしょう。

追記:
参考:porcoo rosso financial weblog
2010年 02月 19日
ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。
昨日の横川さんのブログに、
歯医者さんが仕事にあぶれるから水道水にフッ素を入れない?
という話がありましたね。
それを読んで、ここのところ所得税の申告関係のことを
書いている私はこんなことを(密かに)思いました。
納税は国民の義務だし、所得税は自分で計算して申告してそれに基づいて
納税する「申告納税方式」なのに、所得税の計算とか申告のことって
学校なんかでは教えてくれないよな~
これって、国民がみんな自分でちゃんと計算・申告できちゃうと
税理士さんが仕事にあぶれるから?
あると思います!!(←天津木村風・笑)
さて、ずっと還付申告のことについてお話しています。
すでに5回という長期連載?になっていますが、今日は、
「私、還付申告で所得税戻ってくる?」の事業主さん編です。
昨日18日の横川さん、そして火曜日16日の瀬尾さんのブログの中に
「平川さんが確定申告について書いている」とありますが・・・
(紹介していただいたのは嬉しいのですが)
今まで書いていたのは、確定申告じゃないんですぅぅぅ
還付申告についてなんですよぉぉぉ(←悲しみの雄たけび)
同じようにとらえがちですが、確定申告と還付申告って別モノなんです。
還付申告についてはその1で書いていますが、
確定申告する方は、還付申告というのはしないんです。
還付申告とは、会社が所得税の精算をしてくれている給与所得者や、
所得がない方等で、確定申告をしていない方が、
源泉されている所得税の還付を受けるために行うものなのです。
ということは、事業主さんは収入がほとんどなかったよ~という以外は
通常は確定申告をしますよね。
確定申告の際に、既に源泉徴収された所得税があれば
それも合わせて計算して納税額を算出します。
源泉徴収されている所得税が、算出税額より多ければ還付が受けられます。
なので、還付申告って必要ないですよね!
でも、もし、確定申告の際に、
適用できるはずの所得控除を入れ忘れてたとか
源泉徴収されていた分を調整し忘れて計算してしまい、
所得税を多く払いすぎちゃったよ~という場合は還付申告できるんじゃないの?
というギモンがわくかとは思いますが・・・
一旦、確定申告したものの税額の修正を行う場合は
「修正申告」か「更正の請求」をするのです。
申告して納税した税額が多すぎたから、という場合は「更正の請求」をします。
そうすると、払いすぎた税金が戻ってきます。
ただ~し!ここで注意です。
前回のその5で
還付申告は、翌年の1月1日から5年間であればできます、
と書きましたが、
更正の請求は、申告期限から1年間なんです!!!
平成21年分の所得税についての確定申告を、平成22年3月15日までに行って、
それについて更正の請求をする場合は、期限は平成23年の3月15日までなんですヨ!
還付って5年いいのよね~と思い込んでいると大間違い。
確定申告される方は気をつけましょうね!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。
昨日の横川さんのブログに、
歯医者さんが仕事にあぶれるから水道水にフッ素を入れない?
という話がありましたね。
それを読んで、ここのところ所得税の申告関係のことを
書いている私はこんなことを(密かに)思いました。
納税は国民の義務だし、所得税は自分で計算して申告してそれに基づいて
納税する「申告納税方式」なのに、所得税の計算とか申告のことって
学校なんかでは教えてくれないよな~
これって、国民がみんな自分でちゃんと計算・申告できちゃうと
税理士さんが仕事にあぶれるから?
あると思います!!(←天津木村風・笑)
さて、ずっと還付申告のことについてお話しています。
すでに5回という長期連載?になっていますが、今日は、
「私、還付申告で所得税戻ってくる?」の事業主さん編です。
昨日18日の横川さん、そして火曜日16日の瀬尾さんのブログの中に
「平川さんが確定申告について書いている」とありますが・・・
(紹介していただいたのは嬉しいのですが)
今まで書いていたのは、確定申告じゃないんですぅぅぅ
還付申告についてなんですよぉぉぉ(←悲しみの雄たけび)
同じようにとらえがちですが、確定申告と還付申告って別モノなんです。
還付申告についてはその1で書いていますが、
確定申告する方は、還付申告というのはしないんです。
還付申告とは、会社が所得税の精算をしてくれている給与所得者や、
所得がない方等で、確定申告をしていない方が、
源泉されている所得税の還付を受けるために行うものなのです。
ということは、事業主さんは収入がほとんどなかったよ~という以外は
通常は確定申告をしますよね。
確定申告の際に、既に源泉徴収された所得税があれば
それも合わせて計算して納税額を算出します。
源泉徴収されている所得税が、算出税額より多ければ還付が受けられます。
なので、還付申告って必要ないですよね!
でも、もし、確定申告の際に、
適用できるはずの所得控除を入れ忘れてたとか
源泉徴収されていた分を調整し忘れて計算してしまい、
所得税を多く払いすぎちゃったよ~という場合は還付申告できるんじゃないの?
というギモンがわくかとは思いますが・・・
一旦、確定申告したものの税額の修正を行う場合は
「修正申告」か「更正の請求」をするのです。
申告して納税した税額が多すぎたから、という場合は「更正の請求」をします。
そうすると、払いすぎた税金が戻ってきます。
ただ~し!ここで注意です。
前回のその5で
還付申告は、翌年の1月1日から5年間であればできます、
と書きましたが、
更正の請求は、申告期限から1年間なんです!!!
平成21年分の所得税についての確定申告を、平成22年3月15日までに行って、
それについて更正の請求をする場合は、期限は平成23年の3月15日までなんですヨ!
還付って5年いいのよね~と思い込んでいると大間違い。
確定申告される方は気をつけましょうね!
2010年 02月 18日
ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャル・プランナーの横川由理です。
ずいぶん前から平川さんが書いている確定申告の記事を読んでは、読んでないふり。
もうちょっと後にしよう。風邪気味だし、忙しいし、あと1カ月もあるし、
と毎年同じことの繰り返しで、相変わらずぎりぎりまで腰が上がりません。
さて、先日コンビニの数と歯医者の数という話を聞いてびっくり。
なんと!歯医者のほうが多いんですって。
よく歯医者さんは患者さんの数が足りなくて困っているって聞くけど、
まさかコンビニより多いとは、驚きです。
歯医者で思い出すのが、フランスから帰国した当初、虫歯に悩まされたのです。
おまけにとっても気の強い女医さんが、「きたないわよ」の一言。
もちろん、2度と行きませんでしたが、あれから8年近く歯はきれいですよ!
10年以上住んでいたフランスでは、ほとんど虫歯にならなかったのになぜ??
磨き方が悪いの?それとも?
もちろん、磨き方も悪かったのですが、もう一つの大きな理由に、
フランスの水道水は、フッ素が入っているので虫歯になりにくいのです。
日本でも水道水にフッ素を入れようという話も出たことがあるそうですが、
歯医者さんが仕事にあぶれるっていう理由で、
行われなかったという話を聞いたことがあります。
フッ素は食品添加物でもあるため、水道水に入れるかどうかは賛否両論ですが、
健康で綺麗な歯になりたいのは、みんな同じですもの。
堅いものを食べるのも、歯にはいいようです。
本場のフランスパンをたくさん食べると、顎が痛くなることだってあります。
ファイナンシャル・プランナーの横川由理です。
ずいぶん前から平川さんが書いている確定申告の記事を読んでは、読んでないふり。
もうちょっと後にしよう。風邪気味だし、忙しいし、あと1カ月もあるし、
と毎年同じことの繰り返しで、相変わらずぎりぎりまで腰が上がりません。
さて、先日コンビニの数と歯医者の数という話を聞いてびっくり。
なんと!歯医者のほうが多いんですって。
よく歯医者さんは患者さんの数が足りなくて困っているって聞くけど、
まさかコンビニより多いとは、驚きです。
歯医者で思い出すのが、フランスから帰国した当初、虫歯に悩まされたのです。
おまけにとっても気の強い女医さんが、「きたないわよ」の一言。
もちろん、2度と行きませんでしたが、あれから8年近く歯はきれいですよ!
10年以上住んでいたフランスでは、ほとんど虫歯にならなかったのになぜ??
磨き方が悪いの?それとも?
もちろん、磨き方も悪かったのですが、もう一つの大きな理由に、
フランスの水道水は、フッ素が入っているので虫歯になりにくいのです。
日本でも水道水にフッ素を入れようという話も出たことがあるそうですが、
歯医者さんが仕事にあぶれるっていう理由で、
行われなかったという話を聞いたことがあります。
フッ素は食品添加物でもあるため、水道水に入れるかどうかは賛否両論ですが、
健康で綺麗な歯になりたいのは、みんな同じですもの。
堅いものを食べるのも、歯にはいいようです。
本場のフランスパンをたくさん食べると、顎が痛くなることだってあります。
2010年 02月 17日
ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの佐藤涼子です。
連日、オリンピックが放送されており、テレビに釘付けの方も
多いのではないでしょうか?
昨日、スピードスケート男子500メートルで、長島選手が銀メダル、
加藤選手が銅メダルを獲得しましたね!
おめでとうございます!
今大会初めてのメダル獲得ですね!
さて、今日は、ジェネリック医薬品の普及状況について
お話していきたいと思います。
厚生労働省のHPによると、日本においてのジェネリック医薬品の普及率は、
16.9%(平成18年度)となっています。
では、他の国はどうでしょうか?
同じく平成18年度の数値ですが、以下のようになっています。
(大原薬品HP 各国の後発医薬品シェアより)
アメリカ・・・63%
ドイツ・・・56%
イギリス・・・59%
フランス・・・39%
この数字を見ると、日本での普及状況はまだまだであると感じます。
厚生労働省のHPによると、その要因の一つには、
医療関係者の間で、後発医薬品の品質、情報提供、
安定供給に対する不安が払拭されていないということが挙げられます。
とあります。
また、私たち薬を服用する側の認識もまだまだなのではないでしょうか?
こうした状況を踏まえて、厚生労働省では、
「平成24年度までに、後発医薬品の数量シェアを30%(現状より倍増)以上にする」
という目標を掲げ、後発医薬品の使用促進策に取り組んでいます。
前回のブログでお伝えできなかったことが1つあります。
それは・・・
ジェネリック医薬品に変更できないものも中にはあるので、注意が必要です。
処方箋に「ジェネリック医薬品への変更が不可」の場合にのみ医師が署名します。
ここに署名がなければ、ジェネリック医薬品に変更することができます。
薬剤師さんより丁寧に説明がありますが、疑問に思うことがあれば、
何でも聞いておくことが大切だと思います。
前回のブログで、差額がいくらか私の夫の例をとってお伝えしましたが、
もし、数ヶ月、数年薬を服用し続けないといけないとしたら・・・
結構大きな金額になると思いませんか?
家計の節約&国の医療費の削減にもつながるのが
「ジェネリック医薬品」です。
これからますます注目を浴びていくと思われます。
ファイナンシャルプランナーの佐藤涼子です。
連日、オリンピックが放送されており、テレビに釘付けの方も
多いのではないでしょうか?
昨日、スピードスケート男子500メートルで、長島選手が銀メダル、
加藤選手が銅メダルを獲得しましたね!
おめでとうございます!
今大会初めてのメダル獲得ですね!
さて、今日は、ジェネリック医薬品の普及状況について
お話していきたいと思います。
厚生労働省のHPによると、日本においてのジェネリック医薬品の普及率は、
16.9%(平成18年度)となっています。
では、他の国はどうでしょうか?
同じく平成18年度の数値ですが、以下のようになっています。
(大原薬品HP 各国の後発医薬品シェアより)
アメリカ・・・63%
ドイツ・・・56%
イギリス・・・59%
フランス・・・39%
この数字を見ると、日本での普及状況はまだまだであると感じます。
厚生労働省のHPによると、その要因の一つには、
医療関係者の間で、後発医薬品の品質、情報提供、
安定供給に対する不安が払拭されていないということが挙げられます。
とあります。
また、私たち薬を服用する側の認識もまだまだなのではないでしょうか?
こうした状況を踏まえて、厚生労働省では、
「平成24年度までに、後発医薬品の数量シェアを30%(現状より倍増)以上にする」
という目標を掲げ、後発医薬品の使用促進策に取り組んでいます。
前回のブログでお伝えできなかったことが1つあります。
それは・・・
ジェネリック医薬品に変更できないものも中にはあるので、注意が必要です。
処方箋に「ジェネリック医薬品への変更が不可」の場合にのみ医師が署名します。
ここに署名がなければ、ジェネリック医薬品に変更することができます。
薬剤師さんより丁寧に説明がありますが、疑問に思うことがあれば、
何でも聞いておくことが大切だと思います。
前回のブログで、差額がいくらか私の夫の例をとってお伝えしましたが、
もし、数ヶ月、数年薬を服用し続けないといけないとしたら・・・
結構大きな金額になると思いませんか?
家計の節約&国の医療費の削減にもつながるのが
「ジェネリック医薬品」です。
これからますます注目を浴びていくと思われます。
2010年 02月 16日
ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの瀬尾由美子です。
早いもので今日は2月16日。今日から確定申告が始まりましたね・・・。
確定申告については、平川すみこさんが5回シリーズで書いていますので参考になさってくださいね。
ところで、今日は医療保険についてお話したいと思います。
平成21年12月3日に厚生労働省が「平成20年(2008)患者調査の概況」を発表しています。
これは3年ごとに発表している統計ですが、この調査の概要によると、
「調査の目的は、病院及び診療所を利用する患者について、その傷病状況等の実態を明らかにし、医療行政の基礎資料を得ることも目的とするための調査である」と定義されています。
調査事項としては、性別、年齢、入院・外来の種別、受療(診断・治療、検査、管理等の医療・保健サービスを受けることの)の状況等となっています。
分かりやすく言うと、誰が、いつ、どんな病気で、どれくらい、どんな治療で、通院や入院をしたのかなどの調査と言うわけです。
その発表の中で、傷病分類別にみた年齢階級別退院患者の平均在院日数という調査があります。
これについては、財団法人生命保険文化センターのホームページにもシンプルに掲載されています。
この調査によると、平均在院日数は35.6日。1番長いのは「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」が543.4日。
「血管性及び詳細不明の認知症」が327.7日。「脳血管疾患」が104.7日となっています。
また、年齢別で見てみると、「0~14歳」は8.9日。「15~34歳」は13.0日、「35~64歳」は29.5日、「65歳以上」は47.7日。
65歳以上の中でも「70歳以上」は50.2日、「75歳以上」は54.2日となっています。
つまり平均すると約1ヵ月くらいの入院だけど、脳疾患や心の病気になると入院が長引いている。
また、年齢が高くなればなるほど入院日数が伸びているという現状が見えてきます。
私たちファイナンシャルプランナーは、保険の見直しについてもよくご相談をお受けします。
その中でも、「若い頃は貯蓄型の養老保険に加入していたけど、満期がきて満期金を受け取った後に、さらに新しい契約をしようとしたけれど、加入できなかったのでどうしたらいいですか?」と言うご相談もあります。
どういうことかと言うと、告知欄に「3ヵ月以内に通院したことがありますか」、とか「健康診断で指摘事項がありましたか」、などという質問事項があります。
告知義務と言うのがあって、嘘をついてはいけないので、正しい内容(病院に通院している状況など)を告知した結果、病気によっては入れない場合もあるのです。
(通院しているからと言って、全ての病気の方が加入できないわけではありませんので誤解のないように・・・)
統計で見ても分かるように、年齢が高くなるほど入院する確立も高くなるし、入院日数も長くなるので、皆さん心配になってこられるのですね・・・。
もちろん最近では、「引受け基準緩和型」の医療保険も出てきていますので、申し込んだ医療保険に加入できなかったからといって悲観することはないのです。
この以前は「引受け基準緩和型」の医療保険は40歳以上の方が対象というのがほとんどだったのですが、ある保険会社では30歳以上の方を対象とする引受け基準緩和型の保険も出てきています。
この保険の特徴は、告知事項が少ないことです。
「最近3ヵ月以内に入院や手術を勧められたことがありますか」、「過去2年以内に病気やケガで入院したことや手術を受けたことがありますか」などの3つ(保険会社によっては5つ)の質問事項に答えることになります。
病気の種類によっては加入できない可能性もありますが、少なくとも病気しているから加入できないとは限らないわけです。
ただし、保険料は割高になります。既往症の方でも加入できるので、健康な方が加入できる保険よりは保険料が高い仕組みになっています。
「割高な保険料を支払って加入するよりは、貯蓄しておいて入院した場合は貯蓄の中から支払おう。そのために「自分専用の保険」として毎月積立をするぞ!」という考え方もありますよね・・・。
考え方は様々だと思います。どんなリスク(たとえば入院など)があるかを確認し、そのリスクに備えるために、保険を活用するか、貯蓄で対応するかときちんと考えることが重要だと思います。
皆さんもご自分が加入している生命保険証券をじっくりとみて、自分の考えに沿った内容になっているかどうか確認してみませんか?
ファイナンシャルプランナーの瀬尾由美子です。
早いもので今日は2月16日。今日から確定申告が始まりましたね・・・。
確定申告については、平川すみこさんが5回シリーズで書いていますので参考になさってくださいね。
ところで、今日は医療保険についてお話したいと思います。
平成21年12月3日に厚生労働省が「平成20年(2008)患者調査の概況」を発表しています。
これは3年ごとに発表している統計ですが、この調査の概要によると、
「調査の目的は、病院及び診療所を利用する患者について、その傷病状況等の実態を明らかにし、医療行政の基礎資料を得ることも目的とするための調査である」と定義されています。
調査事項としては、性別、年齢、入院・外来の種別、受療(診断・治療、検査、管理等の医療・保健サービスを受けることの)の状況等となっています。
分かりやすく言うと、誰が、いつ、どんな病気で、どれくらい、どんな治療で、通院や入院をしたのかなどの調査と言うわけです。
その発表の中で、傷病分類別にみた年齢階級別退院患者の平均在院日数という調査があります。
これについては、財団法人生命保険文化センターのホームページにもシンプルに掲載されています。
この調査によると、平均在院日数は35.6日。1番長いのは「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」が543.4日。
「血管性及び詳細不明の認知症」が327.7日。「脳血管疾患」が104.7日となっています。
また、年齢別で見てみると、「0~14歳」は8.9日。「15~34歳」は13.0日、「35~64歳」は29.5日、「65歳以上」は47.7日。
65歳以上の中でも「70歳以上」は50.2日、「75歳以上」は54.2日となっています。
つまり平均すると約1ヵ月くらいの入院だけど、脳疾患や心の病気になると入院が長引いている。
また、年齢が高くなればなるほど入院日数が伸びているという現状が見えてきます。
私たちファイナンシャルプランナーは、保険の見直しについてもよくご相談をお受けします。
その中でも、「若い頃は貯蓄型の養老保険に加入していたけど、満期がきて満期金を受け取った後に、さらに新しい契約をしようとしたけれど、加入できなかったのでどうしたらいいですか?」と言うご相談もあります。
どういうことかと言うと、告知欄に「3ヵ月以内に通院したことがありますか」、とか「健康診断で指摘事項がありましたか」、などという質問事項があります。
告知義務と言うのがあって、嘘をついてはいけないので、正しい内容(病院に通院している状況など)を告知した結果、病気によっては入れない場合もあるのです。
(通院しているからと言って、全ての病気の方が加入できないわけではありませんので誤解のないように・・・)
統計で見ても分かるように、年齢が高くなるほど入院する確立も高くなるし、入院日数も長くなるので、皆さん心配になってこられるのですね・・・。
もちろん最近では、「引受け基準緩和型」の医療保険も出てきていますので、申し込んだ医療保険に加入できなかったからといって悲観することはないのです。
この以前は「引受け基準緩和型」の医療保険は40歳以上の方が対象というのがほとんどだったのですが、ある保険会社では30歳以上の方を対象とする引受け基準緩和型の保険も出てきています。
この保険の特徴は、告知事項が少ないことです。
「最近3ヵ月以内に入院や手術を勧められたことがありますか」、「過去2年以内に病気やケガで入院したことや手術を受けたことがありますか」などの3つ(保険会社によっては5つ)の質問事項に答えることになります。
病気の種類によっては加入できない可能性もありますが、少なくとも病気しているから加入できないとは限らないわけです。
ただし、保険料は割高になります。既往症の方でも加入できるので、健康な方が加入できる保険よりは保険料が高い仕組みになっています。
「割高な保険料を支払って加入するよりは、貯蓄しておいて入院した場合は貯蓄の中から支払おう。そのために「自分専用の保険」として毎月積立をするぞ!」という考え方もありますよね・・・。
考え方は様々だと思います。どんなリスク(たとえば入院など)があるかを確認し、そのリスクに備えるために、保険を活用するか、貯蓄で対応するかときちんと考えることが重要だと思います。
皆さんもご自分が加入している生命保険証券をじっくりとみて、自分の考えに沿った内容になっているかどうか確認してみませんか?
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