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<  2009年 06月   >

  • 年金について⑥~「個人年金保険その2」
    [ 2009-06-30 08:23 ]
  • セカンドライフのリスクについて②~介護保険制度って?
    [ 2009-06-29 08:14 ]
  • Let’sライフプランニング!~本とのキモチ(6月の巻)
    [ 2009-06-28 10:15 ]
  • 年金について⑤~「個人年金保険その1」
    [ 2009-06-27 06:42 ]
  • セカンドライフのリスクについて①
    [ 2009-06-26 10:30 ]
  • Let’sライフプランニング!~給与明細を見てみよう(その8)
    [ 2009-06-25 12:30 ]
  • 年金について④~「遺族年金」
    [ 2009-06-24 08:13 ]
  • 低解約返戻金特約の終身保険って?
    [ 2009-06-23 08:22 ]
  • Let’sライフプランニング!~給与明細を見てみよう(その7)会社員の経費って?
    [ 2009-06-22 16:00 ]
  • エコポイントについて②
    [ 2009-06-21 06:55 ]

2009年 06月 30日

年金について⑥~「個人年金保険その2」

ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの佐藤涼子です。

私事ですが、土曜日に神奈川県の三浦半島にある城ヶ島に行ってきました。
島には橋が架かっているので、簡単に車で行くことができます。
電車で行くと最寄り駅は三崎口です。そうです、マグロが有名なところです。
ダイビングとシーカヤックを楽しんできました。
ダイビングは残念なことに海の透明度があまりよくなかったのですが、
「トチザメ」というサメをみることができました。
気温30度(かなり日焼けしました・・・)、水温18度だったので、
海の中は冷たかったですが、相模湾の海を楽しめました。
シーカヤックは、私は初めてだったのですが、
のんびり癒し系のスポーツだということがわかりました。
夏のレジャーにお勧めです!

さて、前回のブログでは、「個人年金保険」についてお話しました。
今回は、この続きをお話していきます。

前回お話しました、終身年金、確定年金、保証期間付有期年金は、
年金額が毎年一定の「定額型」と、一定期間ごとに増えていく「逓増型」などがあります。
加入時点で将来受け取る年金額が確定する「定額型個人年金保険」に対して、
「変額個人年金保険」というものがあります。

では、「変額個人年金保険」とは何でしょうか?
「変額個人年金保険」は、株式や債券を中心に資産を運用し、
その運用実績によって将来受け取れる年金額が変動する個人年金保険です。
投資のリスクは個人が負うことになります。

「変額個人年金保険」は、運用実績が保険金額や積立金額・将来の年金額などの
増減につながります。
株価や債券価格の下落、為替の変動により、積立金額、解約返戻金額が
払込保険料の総額を下回ることがあり、損失が発生するおそれが
あるので注意が必要です。

「変額個人年金保険」を契約する場合、
商品の仕組み(資産の運用実績によって
将来受け取る保険金などの額がどのように変動するのか)や、
資産の運用方法(運用資産の種類や評価方法、資産の運用方針)について、
生命保険会社は書面を使って説明することになっています。

私たちは、わからない点は質問して説明を受け、
納得したうえで契約する必要があります。

また、保険会社は契約後も運用実績などについて、
1年ごとに書面を交付することになっています。

「変額個人年金保険」の種類は、保証期間付終身年金と確定年金が一般的です。
加入する時点で年金額は定まっていませんが、基本年金額を最低保証するタイプを
取り扱う会社が増えてきています。(最低保証のないものもあります)。

また、年金受取開始前に被保険者が死亡した場合に受け取る死亡給付金については、
死亡時点での積立金額となります。多くは払込保険料総額を最低保証するものです。
(最低保証のないものもあります。 )

6回にわたって、「年金」についてお話してまいりました。
皆さんはどのような老後を過ごしたいと考えていますか?

昨今の「年金問題」で、老後の話というと悲観的になる方が多いと思います。
でも、私たちの世代にはしっかりと考え、準備できる「時間」があります。

どのような生活を送りたいのか、そのためにはどのくらいのお金が必要なのか。
「アリとキリギリス」のお話の「キリギリス」にならないように、
今からしっかりとライフプランニングをしていきましょう!

次回は、「生命保険①解約について」をお話していきます。
by lifeplaning | 2009-06-30 08:23 | 佐藤 涼子 | Trackback | Comments(0)

2009年 06月 29日

セカンドライフのリスクについて②~介護保険制度って?

ライフプランブログの皆さんこんにちは!
ファイナンシャルプランナーの中村真佐子です!

我が家では昨日やっと緑のカーテンの準備をしました。
何かと忙しく例年より遅めの準備でした。
今年も朝顔・夕顔を何種類か揃え、あらたに「へちま」も加えました。
昨年の種がこぼれおち、すでに生えてきているものありますが、苗で購入したものの
2代目は昨年のような花は咲かないのです。
「へちま」はうまく実がなるのでしょうか・・楽しみです。

さて今回からは、介護保険制度を何回にわたって見ていきたいと思います。
まず第1回目は介護保険料についてです。

介護保険制度とは・・・・

社会全体で介護を支える仕組みとして2000年4月からはじまりました。
運営主体は市町村です。
介護が必要になった場合にサービスを受けられる社会保険です。

40歳から保険料を支払います。
65歳以上の人は「第1号被保険者」
40歳~64歳までの人が「第2被保険者」
と年齢により2つに区分されています。

保険料支払い方法
40歳~64歳までの方
サラリーマンの介護保険料は、給料から健康保険料とともに天引きされます。

料率等は6月19日のブログで平川さんが書かれていますので、そちらをごらんください。
国民健康保険加入者は、国民健康保険料とともに支払い、その額は各市町村によって違います。また所得や資産によっても保険料率が違います。そして世帯主が世帯員分も負担します。

65歳以上の方
各市町村で算出した基準額に所得の段階を6段階~9段階(市町村によって違う)に分けて設定された一定の料率をかけて算出されます。
この基準値は3年ごとに見直されます。
ちなみに2006~2008年度の全国平均の基準値は4090円でした。

保険料の支払い方法は、年金額が18万円以上の方は年金から天引きとなります。
年金額が18万円以下の方は、市町村から送られてくる納付書で金融機関窓口やコンビニエンスストアで払い込みます。また口座振替もできます。

このように、40歳以上の方は健康保険と同様に介護保険の支払いをみな行っているのです。
ですから、イザ介護が必要になった時に、介護サービスを受けなければ払い損になってしまいます。

介護疲れなどが社会問題化しています。介護者の負担を軽減するためにも、介護保険料を支払っている以上、さまざまな介護サービスを知ってうまく利用しなければならないと思います。

要介護認定者の発生率は、
75歳~79歳・・・15%
80歳~84歳・・・29.9%
85歳以上・・・・56.6%
(生命保険文化センター資料より)
となっており、年を追うごとに介護が必要となる確率が高くなります。
85歳以上は半数以上が介護状態なります。85歳を超えると配偶者も80歳を超え、その子どもも60歳を超える場合が多くなり、介護の担い手も高齢ということになってきます。

そして、どうしたら介護サービスを受けられるのか、
どのようなサービス利用したらいいのかなど
今、健康な人は、もし介護状態になった時に、なにからどうはじめてよいのか分からないという方が多いのではないでしょうか。

毎日新聞社の「健康と高齢社会に関する世論調査」の
「介護保険制度への不満や不安」の中で一番多かったのは、
「介護保険制度をあまりよく知らない」という回答でした。

介護はセカンドライフのライフプランのなかで、もっとも重大なリスクとなります。
健康でいれば大丈夫、とは思わないで介護のことをもっと考え、知ってほしいです。

次回は、介護保険の第1段階である介護認定について見ていきます。
by lifeplaning | 2009-06-29 08:14 | Trackback | Comments(0)

2009年 06月 28日

Let’sライフプランニング!~本とのキモチ(6月の巻)

ライフプランニング ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。

先日、ライフネット生命の出口社長が福岡にいらっしゃいました。
昼と夜と2回にわたって福岡のFPと交流され、
生命保険会社を立ち上げられた理念や想いを熱く語っていただきました。



夜はお酒も入ってか、かなり盛り上がり2次会へGO!
とっても楽しく有意義な時間でした。


2次会に行く前に、記念にパチリ。
(真ん中の後ろが出口社長です。)


さて、毎月ラストは、私が読んだ本の中から
おもしろかった1冊をご紹介していますが、今月は・・・

現在公開中の映画「いけちゃんとぼく」の原作者である
漫画家 西原理恵子さんが、子どもたちのために書いたお金の本です。

この世でいちばん大事な「カネ」の話
 (西原理恵子さん著 理論社)

ものすごくリアルでシビアで泣きたくなるようなお金の話です。
キレイごとは抜きで、私たちの人生にお金がどう関わっているのかが
切ないほどに伝わってきます。

「カネ」がないということは、どん底でもがくしかない。
「カネ」がないということは、心まで貧しくボロボロに荒んでいく。

そんな現実を、これでもか、これでもか、と突きつけられます。

現在、富める者と貧しい者の2極化が進んでいると言われていますよね。
景気悪化に伴い、雇用を打ち切られる人は、派遣などの末端の人たち。
もともと安い賃金で都合よく働かせられて、でも切られるときはまっさきに。

貧しい人はさらに貧しく、そういう構図になっているような気がします。
そして、学校に行けない子どもたち、親に見捨てられる子どもたち、
心を閉ざし未来へ生きる希望も持てない子どもたちが増えていく。

この本で描かれる、西原さんの出身地である高知の漁師町での貧しさよりも
もっともっと荒んだ貧しさが日本の若者たちを覆ってきているような
気がしてなりません。

だから、ぜひこの本を、子どもたちに読んで欲しいと思っています。
そして、子どもだけではなく、大人にも。

どうやったら、そんな負のループを断ち切ることができるのか。

稼ぐために働き続けることが希望につながることを
西原さんはこんこんと語り続けます。

「人が人であることをやめないために、人は働くんだよ。
 働くことが生きることなんだよ」と。

私は、ちゃんと大人になれているだろうか、ちゃんと生きているだろうか、
そう自問してやまなくなりました。

私がここで多くを語っても、この本の衝動は伝え切れません。
それは、こうやって書きながら、もどかしいくらいです。
実際に読んで、感じて、自分を見つめなおしてみてください。

お金のことを語ることは、人生を、生き方を語ることなんだということを
心に刻んで、私もFPをやっていかなくては、と思わせてくれた1冊です。
by lifeplaning | 2009-06-28 10:15 | 平川 すみこ | Trackback | Comments(0)

2009年 06月 27日

年金について⑤~「個人年金保険その1」

ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの佐藤涼子です。

昨日のマイケルジャクソンさんの悲報には、とても驚きました。
心からご冥福をお祈りします。

さて、前回のブログでは、「遺族年金」についてお話しましたが、
今回は「個人年金保険」についてお話していきます。

総務省「家計調査年報」(平成19年)によると、世帯主が60歳以上の
無職世帯の家計収支(2人以上の世帯)は、実収入が225,356円。
実収入から税金や社会保険料を引いた可処分所得が192,403円。
これに対して、消費支出が247,319円という結果が出ました。

ということは、247,319-192,403円=54,916円が不足している ということですね。

生命保険文化センター「生活保障に関する調査」(平成19年度)によると、
老後を夫婦二人で暮らしていくうえで、ゆとりのある生活を送るためにはいくら必要か
という調査で、月額38.3万円が必要という結果が出ました。

老後の生活は、「公的年金」だけでは生活するのが難しいというのが実情のようです。
皆さんは、老後の生活資金の準備はどのような形でされていますか?
預貯金?財形貯蓄?もしくは生命保険?

老後の生活資金の準備の1つとして、 「個人年金保険」というものがあります。
これは、公の制度ではなく、民間の生命保険会社、損害保険会社から
発売されている商品です。
「個人年金保険」は、年金を受け取る期間によって、
いくつかの種類に分けて考えることができます。

①一生涯受け取るタイプ
●終身年金・・・被保険者が生きている限り、年金を受け取ることができます。
         被保険者が亡くなると年金が支払われなくなります。
         一般的には、年金受取開始後の一定期間(10年や15年)は死亡しても
         年金の支払いが保証される「保証期間付終身年金」というものが主流です。
         保証期間中に被保険者が死亡した場合、残りの保証期間に対応する年金、
         または一時金が支払われます。

②一定期間受け取るタイプ
●確定年金・・・被保険者の生死に関係なく、契約時に定められた期間、年金を
         受け取ることができます。
         一般的に、5年確定年金、10年確定年金、15年確定年金などがあります。
         年金受取期間中に被保険者が亡くなった場合、残りの期間に対応する
         年金、または一時金が支払われます。

●保証期間付有期年金・・・保証期間中は被保険者の生死に関係なく年金を
                 受け取ることができます。
                 その後は契約時に定めた年金受取期間中、
                 被保険者が生きている限り年金が受け取れます。
                 保証期間中に被保険者が亡くなった場合、
                 残りの保証期間に対応する年金、
                 または一時金が支払われます。
                 保証期間がないものもあります。

●夫婦年金・・・夫婦のいずれかが生きている限り、年金を受け取ることができます。
         一方の被保険者に年金が支払われ、その被保険者が亡くなったあとは、
         配偶者が死亡するまで年金が支払われます。

老後の生活には、「自助努力」が必要です。
まだ先のことだから・・・と思わずに、今から計画的に準備をすすめていきましょう。

次回は、このつづき「個人年金保険その2」についてお話していきます。
by lifeplaning | 2009-06-27 06:42 | 佐藤 涼子 | Trackback(1) | Comments(0)

2009年 06月 26日

セカンドライフのリスクについて①

ライフプランブログの皆さんこんにちは!
ファイナンシャルプランナーの中村真佐子です!

私事ですが、我が家の冷蔵庫の調子が良くなく、今日修理の人が来ます。購入後7年を経過しているが、まだまだ直して使いたい。
結婚してから9年~12年くらいの間で一気に電化製品が使えなくなり買い替えました。もう2サイクル目にきたのか・・・。電化製品はある程度の期間での買い替えを前提として作られているような・・・その辺は私にとって大いに不満な面である。
いいものを長く使える製品作りをしてほしいな・・・冷蔵庫の修理をするにあたり思うのであります。

さて、今回からは、セカンドライフのリスクについて何回かにわたってみていきたいと思います。

セカンドライフ・・・リタイア後の生活のことです。
若い世代はまだまだ先のことで、ピンとこない。
30代~40代は子育てで手いっぱいでやはり考えるのはまだ先・・・
40代後半から50代にかけて子どもが手を離れると、そろそろ考えなくては・・・

セカンドライフの意識はこんな感じでしょう。

現在、団塊の世代が次々と定年を迎えています。
いまの60代の方々はみなさんお元気でまだお年寄りという感じではないですね。

セカンドライフプランとして・・・
田舎で野菜を作りながらのんびり過ごしたい。
趣味を生かして新しいビジネスを始めたい
旅行をたのしみたい
ボランティアを始めたい

第2の人生のよりよく過ごすには、何より健康維持と経済力、きちんとした計画によって実現できるものです。

我が家の向う3軒両隣には3人の未亡人の方々がいます。皆さん80歳を超えています。大きな家に一人で暮らしていますが、元気でゆっくりとした時間を過ごしていらっしゃいます。セカンドライフとしてはかなり後半の方々です。
コーラスに参加したり、山登りを楽しんだり、庭の手入れをしたりと体は衰えているものの、身の周りのことを自分できちんとして、楽しんでゆっくりと暮らしているそんな人たちです。このおばあちゃんたちは24時間全部自分の時間。お子さんが近くにおらず、お寂しいこともあるのではないかと思うのですが、私の見る限りこのおばあちゃんたちはいつもいきいきとしています。女性は強いですね。

いつか私もこうゆう時間が訪れるのだろうか・・・と思います。
今の私はというと子育てに追われ毎日バタバタと過ごし、自分の時間はあまりなく24時間では足りない!
そんな日々ですが・・・。
私も子どもが手をはなれたら、あれもやりたいこれもやりたいと山ほど計画があります!!

平均寿命は男性が79.19歳、女性が85.99歳(平成19年厚生労働省簡易生命表より)となり人生80年は当たり前の時代となりました。60歳定年後、約20年のセカンドライフをよりよいものにするためには計画たてると同時にリスクについても備えておく必要があります。

イザ年金をもらってみたら、思っていたより少なかった。
ケガや病気で介護状態になってしまった・・・。

特に介護に関しては、長生きが普通になってきたために、介護者になる配偶者や子供が年を老い老々介護という言葉がでてきたり、介護の担い手もまだまだ足りません。
これからの高齢化社会では深刻な問題です。

私たちの世代(30代~40代)もまだまだ先のことと思わず、親の世代に降りかかるリスクが自分たちに影響してくることも考えられます。知識として知っておくといざという時にあわてません。

次回から具体的に介護ついて詳しくみていきます。

by lifeplaning | 2009-06-26 10:30 | 中村 真佐子 | Trackback | Comments(0)

2009年 06月 25日

Let’sライフプランニング!~給与明細を見てみよう(その8)

ライフプランニング ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。

先日、映画のチケットが2枚届きました。
応募していた懸賞に当たったものです。

やった~(←喜びの舞again)

実は私は懸賞好き。
昔バリバリ応募していた時期(まだインターネットが普及してなくて
せっせとハガキやFAXで)と比べると、最近の応募する量は激減ですが、
たまに応募して当たるとやっぱり嬉しいですね!!

さて、今日は、所得税と住民税のつづきです。

毎月の給与や賞与から天引きされている税金の額は
どのようにして決まるのでしょうか・・・

そう!毎月の給与や賞与から天引きされている所得税の税額は
仮の税額なんです!!
(住民税は前年の所得金額で計算されていますので、決定額です)

毎月の給与の額や、賞与の額と、扶養親族が何人いるのかで
「仮の税額」がいくらになるのかが決まってきます。

  所得税・住民税でいう扶養親族とは、
  社会保険の場合とは異なりますのでご注意を!

勤務先の会社では、この決まりに従って、
皆さんの給与・賞与から「仮の所得税額」と
皆さんがお住まいの市区町村からの通知をもとに
住民税額を天引きしてるんですよ。

で、所得税は仮の税額なわけですので、
年末、その年の最後の給与が支払われるときになってようやく
皆さんの1年間の給与・賞与の総額がわかりますよね。

そこで、年末に正式な「年間の給与収入」で精算しなおされます。

そして、今までの「仮の税額」で天引きされた金額が多すぎた場合は、
多すぎた分還付をしてもらえます。
(もちろん、少なすぎたら、最後の給与で追加で徴収されますが。)
これが、年末調整というものですね。

12月のお給料の手取り額が、いつもの月よりちょっと多いわ~というのは
それまで多く天引きされた所得税が、年末調整で戻されてるってことなんですね。

だから、お得ってわけじゃないのですが、
戻ってくるものって、お得な感じがしてしまうのは、なぜでしょうねえ。

ちなみに、その昔、サラリーマンの収入には税金がかかっていなかった!
というのはご存知ですか?

“うっそ~”みたいですよね。

サラリーマン(会社員)のお給料に税金が課税されるようになったのは、
昭和に入って戦争が長引き、国の税収不足が続くようになったため。

当初は臨時的なものだったらしいのですが、
勤務先の会社が徴収するので手間がかからない上、
莫大な税収が見込めることに気づいた税務当局は、

「こりゃやめられない」って感じで、現在に至っているのだとか。
(↑このセリフは私の脚色ですが)

このネタは、下記の書籍に著されています。
寅さんは税金を払っていたのか?』(大村大次郎さん著、双葉社)

よく、会社員の税金は「ガラス張り」だと表現されます。
税金をごまかしようがない、という意味で。

前述の著者、大村さんもこう書いています。
「税務当局から見れば、サラリーマンほど優良な納税者はいない」と。

そんな会社員の方の給与にかかる税金ですが、
支払う税額を少しでも減らすことってできないのでしょうか?

所得税・住民税は、個人の所得にかかる税金ですが、
一口に個人といってもその生活はさまざまですよね。

そこで、個人の生活状況や事情に応じて、所得から引ける所得控除や、
税額から引ける税額控除があります。

該当するものがあれば、今年の所得税・翌年の住民税は、
今までより少なくなるかも・・・ですよ!!

次回以降は、どういった所得控除があるのか、についてみていきましょう。
by lifeplaning | 2009-06-25 12:30 | 平川 すみこ | Trackback | Comments(0)

2009年 06月 24日

年金について④~「遺族年金」

ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの佐藤涼子です。

昨日6/23の日経平均株価ですが、約3週間ぶりに、9,600円を割り込みました。
前日の米国株が大幅安だったこと、円相場が1ドル=95円台前半に上昇して
推移したことも要因のひとつだといわれています。

さて、前々回のブログでは「障害年金」についてお話しました。
今日は、「遺族年金」についてお話していきます。

「遺族年金」とは、死亡したときに残された妻や子に支払われる年金のことです。

「遺族年金」は次のように分けられています。
・遺族基礎年金
・遺族厚生年金

社会保険庁のHPによると、「遺族基礎年金」は、 
国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた
「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」
又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。

被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき
(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が
加入期間の3分の2以上あること)が支給される要件
であるとされています。

支給される対象者は、死亡した者によって生計を維持されていた
(1)子のある妻(2)子
ここでいう「子」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者です。

支給される金額ですが、平成21年度年金額は、792,100円+子の加算となっています。
子の加算ですが、第1子、第2子は各227,900円、第3子以降は各75,900円です。

「遺族厚生年金」は、厚生年金に加入中の方が亡くなった時
(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時)、
その方によって生計を維持されていた遺族
(①配偶者または子、②父母、③孫、④祖父母の中で優先順位の高い方)
に遺族厚生年金が支給されます。

子のある妻、子(子とは18歳になる年度の年度末を経過していない者
または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、
遺族基礎年金も併せて受けられます。

遺族厚生年金を受けるためには、
遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要
です。

また「遺族年金」は、所得税はかかりません。

以上のことから言えることは、生命保険の加入、見直しをするときに
「遺族年金」についても考える必要があるということです。
私たちは法律で社会保険への加入が義務付けられています。
「遺族年金」を理解することで、必要保障額からこのぐらい足りないから、
保険金額がいくらの生命保険に加入する、見直しをする、ということができます。

次回は、「個人年金保険」についてお話していきます。

by lifeplaning | 2009-06-24 08:13 | 佐藤 涼子 | Trackback | Comments(0)

2009年 06月 23日

低解約返戻金特約の終身保険って?

ライフプランブログの皆さんこんにちは!
ファイナンシャルプランナーの中村真佐子です!

6月と言えばボーナス月。TVや新聞では「6月危機」をよく取り上げています。
「6月危機」とは、不況により夏のボーナスが出なくなってしまい、住宅ローンのボーナス払いができなくなるということだそうです。株式市場では日経平均株価が1万円を付けるなど景気は底打ちかと叫ばれている中、世間一般ではまだまだ不況のどん底です。働きたくても働けない人、学校行きたくても行けない人・・・・。特に若い人たちへの影響が大きいように思います。

さて今回は最近人気が出てきている、低解約返戻金特約の終身保険についてです。
なぜ人気が出てきているのかこの保険の特徴からその辺を見ていきます。

特徴その1「低解約返戻金特約」
まずはこのムズカシイ言葉から・・・。
この特約は、保険料を支払っている期間の解約返戻金は通常の終身保険の解約返戻金より低く抑えて(約70%がほとんど)いるということです。ですから保険料支払い期間中に止むを得ず解約しなければならなくなったときの、解約返戻金は支払い保険料よりも少なくなり支払い開始直後はほとんどありません。

その代りに、保険料は通常の終身保険の保険料より安く設定しています。
そして保険料払い込み終了後は、通常の終身保険よりも解約返戻金の増える割合(解約返戻率)は大きくなります

特徴その2 保険料払い込み期間を自由に設定できる
この保険は、保険料払い込み期間を自由に設定できるのも特徴です。
「低解約返戻金特約」を付けることで保険料が安いため、払い込み期間を10年など短い期間に設定できます。1年単位で設定できるものが多く、教育資金や住宅ローンなどの大きな支出がない時期に保険料を払ってしまおう、というような資金計画をたてることができます。

特徴その3 いろいろな使い道
終身の死亡保障を目的にする場合以外にも、通常の終身保険よりも高い返戻率を利用して学資保険や老後資金などにも利用することができます。

例えば学資保険に利用する場合の活用の方法として・・・。
生まれてから、小学校卒業までの12年間を利用して進学用資金を用意したいという場合、払い込み期間を12年と設定します。13年目以降は払い込み保険料合計額より解約返戻金の方が多くなり、その額は年々増えていきます。
高校進学費用にしたり、大学進学用にしたり、留学費用にしたりその後は家庭の事情に合わせて自由に使うことができます。
通常の学資保険は18歳あるいは17歳にならないと保険金が下りないので、それに比べると自由度があります。
貯金が苦手、貯金しても使ってしまいそうといった方には、目標の期間に強制的積立ができるので利用価値はありますね。

デメリットとしては、支払い期間中に解約すると、払った保険料よりも解約返戻金がかなり少なくなります。給与が減ったりして支払いが困難になる場合も想定しなければなりません。
もうひとつは解約返戻率がいいからと解約してしまえば、保障はなくなります。ですから学資保険等解約返戻金を目的とした場合、死亡保障は他で用意しておく必要があります。

いかがでしたか?
人気の理由としては、
保険料が通常の終身保険より安い
保険としての機能の他に使い道かあることや支払い期間の設定など、
通常の終身保険よりも自由度がある
と言えます。

いいところも悪いところも含めて家庭のニーズに合えば、よい保険だと思います。

解約返礼率が高いところだけに目がいきがちですが、得か損かで保険にはいるものでもありません。
保険も貯蓄も目的が必要です。そこからは外れないように気をつけましょう。


by lifeplaning | 2009-06-23 08:22 | Trackback | Comments(0)

2009年 06月 22日

Let’sライフプランニング!~給与明細を見てみよう(その7)会社員の経費って?

ライフプランニング ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。

9日に梅雨入り宣言がされたにもかかわらず、ほとんど晴天の毎日。
雨が降らないと、福岡では水不足も心配されます。

でも、今週あたりからまとまった雨の予報で、本格的な梅雨になりそうです。
さ~今年流行のレインブーツを買わなくちゃ!!

さて、今日は給与から天引きされている税金についてです。

税金は、所得税住民税の2種類ですね。
どちらも、皆さんの所得の金額にもとづいて計算されます。

所得って? お給料の金額じゃないの?
 ↓
所得とは、「収入」から「その収入を得るためにかかった経費」をひいたものです。
年間の給与収入から経費を引いたものを給与所得といいます。

会社員に経費なんてあるの?
 ↓
例えば、会社に行くためのスーツだとか靴だとか、いろいろありますよね。

そういうの経費として認めてもらえるの?
 ↓
ただし、「通勤のために○○買ったんですけどぉ」と全社員が領収書を持って
経理担当に押しかけると大変ですよね。
そこで、給与所得の場合は、みなし経費として、収入金額に応じた経費の額
定められています。この経費のことを「給与所得控除額」といいます。

給与収入が多くなると、給与所得控除額も多くなります。
例えば、年間の給与収入300万円だと給与所得控除額は108万円。
500万円だと154万円。800万円だと200万円といったぐあいです。

そして、給与収入が162.5万円になると、給与所得控除額は一律65万円です。

ということは・・・
年間の給与収入が65万円以下の場合は、経費65万円までが引けるので
所得税・住民税は課税されません。

このみなし経費である給与所得控除額は、
実際にその金額を使ったかどうかは一切関係ありません。
なので、領収書を見せる必要もないんですよ~!!

給与収入から給与所得控除額を引いたものが、給与所得で、
さらにこの所得金額から差し引ける所得控除があります。
所得控除は、個人の扶養状況や事情に応じたもので、14種類あります。

給与所得から所得控除を差し引いたものが、課税総所得金額となり、
ここに、所得税・住民税の税率を乗じて、税額が算出されます。

以上は、1月1日~12月31日の1年間に支給された給与での計算です。
所得税・住民税は1年間の所得で計算される暦年課税なのですが・・・

では、毎月の給与や賞与から天引きされている税金の額は
どのようにして決まるのでしょうか?

1月の給与からだって、夏のボーナスからだって税金は天引きされてますよね?
まだ1年間の給与の総額はわからないのに。

このナゾの答えは・・・長くなるので、次回へ続きま~す。
by lifeplaning | 2009-06-22 16:00 | 平川 すみこ | Trackback | Comments(0)

2009年 06月 21日

エコポイントについて②

ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの佐藤涼子です。

今日は、父の日ですね!
皆さんはどのような一日をお過ごしになるのでしょうか?
普段は、なかなか感謝の気持ちを言葉に表すことができない人も多いのでは?
(私もそのうちの一人ですが・・・)

プレゼントを贈ったり、食事に一緒に行くことも良いかもしれませんが、
まずは感謝の気持ちを表すことが大切なのかなぁと思います。
お父さんと離れて住んでいる方は、電話を1本入れるだけでも
感謝の気持ちが通じるのでは?と思います。

さて、今日は、「遺族年金」についてお話する予定でしたが、
政府から6月19日にエコポイントの交換商品が発表されましたので、
エコポイント」についてお話していきます。

「エコポイント」制度の概要については、5月27日のブログでお話しました。
この時点では、受け取ったポイントがどのような商品に交換できるのかは
わかっていませんでした。

「エコポイント」は5月15日から来年3月末までの対象商品購入に対してもらえます。
消費者は必要な書類をポイント運営事務局に郵送し、受け取ったポイントは、
省エネ商品や商品券と交換できます。

エコポイントの交換商品は大きく4つに分けられています。
①商品券・プリペイドカード
②地域型商品券
③地域産品
④環境配慮型製品

今回発表された第一弾の商品は271件でした。
そのうち商品券やプリペイドカード全体の8割弱の207件です。

また、7月1日以降にエコポイントの登録・商品交換申請手続きができます。
対象となる家電製品の購入をされた方は、ポイントを何に交換しようか
考えられていると思います。

私は残念ながら、対象商品の買い替え予定は今のところないのですが、
(以前にもお話したとおり、パソコンはほしいです・・・)
もし「エコポイント」がもらえるならば何を選ぶかなぁとつい考えてしまいます。

選択肢が増えるのはやはり商品券類ですが、地域産品や環境配慮型製品も
気になるところです。地域産品、環境配慮型製品の詳細な内容については、
6月中にエコポイント事務局のHPにおいて公表されるようです。

経済産業省のHPによると、
「7月以降、定期的に交換商品の募集を行い、交換商品リストを更新していきます。」
とあるので、今後、交換商品にどのようなものが出てくるのか楽しみです。

この制度の影響からなのか、薄型テレビ、冷蔵庫、エアコンの
合計販売金額は前年同期比で2割以上増加しているようです。
政府の景気刺激策の効果が表れはじめているのでしょうか。

次回は、「遺族年金」についてお話していきます。

by lifeplaning | 2009-06-21 06:55 | 佐藤 涼子 | Trackback | Comments(0)
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