ライフプランニング公式ブログ読者の皆さま、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの
横川由理です。
毎日寒い日が続いています。
皆さんはガーデニングに興味がありますか?
私は春を目指して、ひたすら植物のお世話をしています。
こんなに寒くとも、霜が降りようとも庭の植物は確実に成長。
私も見習いたいと思います。
さて、今週は健康保険の高額療養費など社会保険関連の年齢を整理してみましょう。
いったい何歳から制度が変わるのか分かりにくいですね!
国民健康保険の加入者は自営業者や年金生活者など。
高額療養費制度とは、病院等に支払った1か月分の一部負担金が高額になったとき、
申請によりその一部が高額療養費として払い戻されものです。
【入院で医療費が高額になったとき】①70歳未満の人
「限度額適用認定証」、または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を
医療機関の窓口に提示すると、自己負担限度額までの支払いで済ませることができます。
②70歳以上の人
医療機関において、自動的に、保険証に記載されている一部負担金の割合に応じて、
自己負担限度額までの支払いで済ませることができます。
なお、市民税非課税世帯は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を
医療機関の窓口に提示すると自己負担限度額までの支払いで済ませることができます。
もちろん、自分から申請をする必要があります。
【外来で医療費が高額になったとき】 医療機関の窓口で「受領委任払」の申請をすると、
自己負担限度額までの支払いで済ませることができます。
【事前に申請を行わなかったとき】
いったん窓口で自己負担分の全額を支払った後、払い戻しをします。
2年を経過すると時効となりますから、注意をしましょう。
70歳未満と70歳以上では、自己負担限度額が異なります。
【後期高齢者医療制度】75歳以上になると後期高齢者医療制度に移行するため、さらに自己負担限度額が軽減されます。
【療養の給付】次に、病院で何割払うかという療養の給付。
同様に、70歳未満と70歳以上で自己負担割合が異なっています。
就学児~70歳未満 3割
70歳以上 一般 1割
〃 所得の高い人 3割
【老齢年金】年金を支払うのは、
国民年金:60歳まで
厚生年金:70歳まで
年金を受け取るのは、65歳から
【中高齢寡婦加算】40歳以上
一律65歳とかにしていただけると、楽なのですが。
おまけに、所得税でも相続税でも年齢が関連してくるものは、、まだまだありますよ!
FP試験も楽じゃない?