2016年 08月 15日
マイナス金利でも資産が殖える!経営者のための確定拠出年金
ファイナンシャルプランナーの三次理加です。
今回より新シリーズ「マイナス金利でも資産が殖える!経営者のための確定拠出年金」です。
皆さんは「確定拠出年金」って聞いたことありますか?
2016年5月24日、確定拠出年金の改正法が成立しました。今般の法改正により、2017年1月以降は、これまで確定拠出年金に加入できなかった専業主婦や公務員も「個人型」確定拠出年金への加入が可能となり、ほぼ全ての現役世代が確定拠出年金へ加入することができるようになります。これを受けて、昨今では、「個人型」確定拠出年金に関する書籍も多数出版されていますので、ご存知の方も多いかもしれません。
しかし、私がこれから皆さんにご紹介するのは、話題になっている「個人型」確定拠出年金ではなく、「企業型」確定拠出年金。その中でも「選択性」確定拠出年金というものです。
「でも、確定拠出年金は、大企業が導入するものでしょう?」
このように思われた方もいらっしゃるかもしれません。
実は、「選択制」確定拠出年金は、株式会社や医療法人等の中小企業等にとって、非常にメリットの多い制度です。一言でいえば
「従業員に対する給与等コストの支払は従来同様のまま、社会保険料等の法定福利費を低減させる可能性があり、企業年金という福利厚生制度を整備することが可能な年金制度」
なのです。
確定拠出年金には、大きく3種類の税制優遇があります。
1.掛金拠出
確定拠出年金における掛金は、給与所得になりません。また、社会保険料の等級計算の対象外となります。そのため、掛金額の設定次第では、社会保険料の等級が下がります。
つまり、個人にとっては所得税・住民税の節税をしつつ将来の老後資金を備えることができ、且つ、社会保険料の等級が下がれば社会保険料の低減につながります。なお、「選択制」確定拠出年金では、制度に加入するかどうかは役員・従業員が個々人で選択できます。
また、企業にとっては、掛金は損金算入ができ、且つ、社会保険料の等級が下がれば法定福利費の低減につながります。なお、「選択制」確定拠出年金では、会社が掛金を負担することなく、制度導入が可能です。
2.運用時
運用期間中、利息や配当等の運用益は非課税です。
3.給付時
将来、給付を一時金で受け取る場合には退職所得控除、年金で受け取る場合には公的年金等控除の対象となります。つまり、税負担が軽減されます。
以上のように、企業にとっても、役員・従業員にとっても非常にメリットが多い確定拠出年金ですが、実施企業数は少なく、企業経営者にあまり知られていないのが現状です。
次回からは、「選択性」確定拠出年金について、じっくりご紹介してまいります。お楽しみに。