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2015年 02月 02日

私たちに関係する税制改正

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!

マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。


2015年度税制改正大綱が1月14日に閣議決定しました。

私たち個人に関係することについて見てみますと、
結婚・子育てを支援したり、住宅取得を後押しするため、
高齢者層から若年者層への資産移転を促す措置が拡充されて
いるのが目立ちます。
これらについて、ざっくりと整理してみましょう。

直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合の非課税制度の延長
既に実施されている制度で、私も含め他のブロガーもこちらで
書いていますので、ご存知の方も多いと思いますが、
教育資金として贈与を受けた場合、要件を満たせば1500万円まで
非課税になるというものです。
これは今年末までの予定でしたが、2019年3月まで延長される
ことになりました。

直系尊属から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の非課税制度の創設
今年の4月から新たに始まり、2019年3月まで実施される制度です。
結婚や出産、子育てに関する資金の贈与を受けた場合、
要件を満たせば1000万円まで非課税になるというもの。
非課税となるのは、例えば結婚式や披露宴の費用、新居の引っ越し代、
出産費用、保育料等です。
20歳〜49歳までの子や孫が対象です。


直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度の延長・拡充
住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合、要件を満たせば、
1000万円まで非課税となる制度が実施されており、これは2014年末で
終了の予定でした。
これが期間延長となり、非課税枠も拡大されました。
今年2015年の非課税枠は1500万円、2016年1月〜9月は1200万円に
下がりますが、2016年10月〜17年9月は3000万円に拡大します
(消費税10%増税による需要落ち込みに対する対策です)。
その後も非課税枠に変化がありますが、2019年6月までこの制度は
続きます。

by lifeplaning | 2015-02-02 12:25 | 田中 尚実
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